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国民年金保険料の控除証明書

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

令和6年1月から9月末日までの間に国民年金保険料を納付した人は、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。

令和6年1月から12月までに納めた保険料の全額が、社会保険料控除の対象となります。

年末調整や税の申告を行うときに、この証明書や国民年金保険料領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

なお、10月1日から12月31日までの間に今年初めて保険料を納めた人は、令和7年2月上旬に同様の証明書が送られます。

問合せ

日本年金機構延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424

市民課国民年金係 電話番号:0982-22-7036