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産前産後期間の国民年金保険料の免除
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更新日:2024年4月1日更新
平成31年4月から、産前産後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
免除期間は、老齢基礎年金受給額に反映されますので、将来受け取る年金は減額されません。
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
※出産とは、妊娠4カ月以降の分娩のことで、死産、流産、早産および人工妊娠中絶を含みます。
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から
免除対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間。
すでに免除対象期間の保険料を納付している人は届出の後に還付されます。
必要なもの
出産前に届出をする場合・・・母子健康手帳など出産予定日のわかるもの
出産後に届出をする場合・・・原則不要
※ただし、母子が別世帯の場合、出産日と親子関係を明らかにする出生証明書などが必要。
死産での届出の場合・・・死産証明書、死胎埋火葬許可証など
届出先
住民登録している市区役所または町村役場
問合せ
日本年金機構延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424
市民課国民年金係 電話番号:0982-22-7036
子どもが生まれた際に必要なその他の手続き
くらしの手続きガイド<外部リンク>