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年金の源泉徴収票

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

国民年金・厚生年金保険、共済組合などから支給される公的年金は、税法上「雑所得」として所得税や住民税の課税対象です。(障害年金、遺族年金を除く)

公的年金の受給額が65歳未満で108万円以上の人や65歳以上で158万円以上の人は、年金から所得税が差し引かれます。

令和5年中に公的年金を受給している人には、1月下旬に日本年金機構や共済組合から年金の源泉徴収票が送付されます。

源泉徴収票は、年金以外に収入がある場合などで確定申告をする際、申告書に添付する必要がありますので、大切に保管してください。

なお、源泉徴収票を紛失した場合は再交付ができます。延岡年金事務所や各共済組合にお問い合わせください。

※障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。

問合せ

日本年金機構延岡年金事務所 電話番号:0982-21-5424

市民課国民年金係 電話番号:0982-22-7036