本文
国民健康保険加入・脱退等の手続き
以下のような場合には、国民健康保険課または各総合支所市民サービス課で届出や申請を行ってください。
届出には、マイナンバーカード、または、通知カードもしくは住民票(マイナンバー表示あり)と本人確認できるもの(運転免許証等)が必要となります。届出や申請内容により持参物が異なりますので、ご注意ください。
※上記のものをお持ちでない場合は、国民健康保険課にお問合せください。
異動理由 | 持ってくるもの | |
---|---|---|
国民健康保険に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき (職場の健康保険に加入していない場合) |
転入届の写し |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書または資格喪失連絡票 | |
他の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
任意継続保険<外部リンク>の資格を喪失したとき (支払いの遅延等により喪失した場合) |
任意継続保険の資格喪失証明書 | |
子どもが生まれたとき | ※必要な書類はありません。市民課での出生の届け出後お越しください。 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード又は特別永住者証明書 | |
国民健康保険をやめるとき | 他市区町村へ転出するとき | 資格確認書等※1、転出届の写し、預金通帳 |
他の健康保険に加入したとき | 国保の資格確認書等※1、加入した健康保険の資格確認書等※1全員分(または資格取得等連絡票)、預金通帳 | |
他の健康保険の被扶養者になったとき | ||
死亡したとき | 資格確認書等※1、預金通帳(葬祭執行者) | |
生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書等※1、保護開始決定通知書、預金通帳 | |
外国籍の人がやめるとき | 在留カード又は特別永住者証明書、資格確認書等※1 | |
その他のとき | 市内で住所が変わったとき | 資格確認書等※1 |
世帯主・氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
資格確認書等※1を紛失・汚損したとき | 身分を証明するもの(免許証等) | |
就学のため子どもが他市区町村に居住するとき | 資格確認書等※1、在学証明書または学生証の写し、学校の住所が分かるもの |
※1.「資格確認書等」とは、次のものをいいます。
→「資格確認書」「資格情報のお知らせ」
●加入・脱退等の手続きは14日以内に届け出なければなりません。
●加入の届出が遅れた場合でも、届出日からではなく、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません(遡及賦課)。また、資格確認書等※1がない間の医療費は、一旦全額自己負担となります。
●資格確認書等※1を紛失・汚損した際には窓口にて再交付の申請が必要です。
世帯主、同一世帯員以外の方が、手続きする場合は原則委任状(様式は問いません)が必要となります。委任状の作成が困難な場合は、ご相談ください。
申請書の様式はこちら 国民健康保険 資格確認書等(再)交付申請書 [PDFファイル/352KB]
※国民健康保険の脱退及び送付先変更の手続きは郵便でも行うことができます。
手続きの詳細はこちらをご確認ください。→郵便による国民健康保険の脱退・送付先変更の手続き
※マイナンバーカードでの受診が困難等の理由で「資格確認書」の交付を希望する場合は、解除申請を行うことができます。
手続きの詳細はこちらをご確認ください。→マイナンバーカードの保険証利用登録解除について