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国民健康保険加入・脱退等の手続き
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更新日:2024年12月2日更新
以下のような場合には、国民健康保険課または各総合支所市民サービス課で届出や申請を行ってください。
届出には、マイナンバーカードのほか、内容により以下のものが必要となります。
※マイナンバーカードをお持ちでない場合は、「個人番号付き住民票」及び「顔写真付きの身分証明書」ををご提示ください。
異動理由 | 持ってくるもの | |
---|---|---|
国民健康保険に加入するとき | 他市区町村から転入してきたとき (職場の健康保険に加入していない場合) |
転入届の写し |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険の資格喪失証明書または資格喪失連絡票 | |
他の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ||
任意継続保険<外部リンク>の資格を喪失したとき (支払いの遅延等により喪失した場合) |
任意継続保険の資格喪失証明書 | |
子どもが生まれたとき | ※必要な書類はありません。市民課での出生の届け出後お越しください。 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書 | |
国民健康保険をやめるとき | 他市区町村へ転出するとき | 保険証等※1、転出届の写し、預金通帳 |
他の健康保険に加入したとき | 国保の保険証等※1、加入した健康保険の保険証等※1全員分(または資格取得等連絡票)、預金通帳 | |
他の健康保険の被扶養者になったとき | ||
死亡したとき | 保険証等※1、預金通帳(葬祭執行者) | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証等※1、保護開始決定通知書、預金通帳 | |
外国籍の人がやめるとき | 外国人登録証明書、保険証等※1 | |
その他のとき | 市内で住所が変わったとき | 保険証等※1 |
世帯主・氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
保険証等※1を紛失・汚損したとき | 身分を証明するもの(免許証等) | |
就学のため子どもが他市区町村に居住するとき | 保険証等※1、合格通知書、在学証明書または学生証の写し、学校の住所が分かるもの |
※1.「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」
●加入・脱退等の手続きは14日以内に届け出なければなりません。
●加入の届出が遅れた場合でも、届出日からではなく、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めなければなりません(遡及賦課)。また、保険証等※1がない間の医療費は、一旦全額自己負担となります。
※国民健康保険の脱退及び送付先変更の手続きは郵便でも行うことができます。
手続きの詳細はこちらをご確認ください。→郵便による国民健康保険の脱退・送付先変更の手続き