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郵便による国民健康保険の脱退・送付先変更の手続き
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更新日:2024年12月2日更新
本人または家族に限り、郵便により国民健康保険の脱退手続き及び送付先の変更を行うことが出来ます。この場合、以下のものを同封のうえ、国民健康保険課までお送りください。なお、代理人による郵送手続きの場合には委任状(様式は問いません)と、代理人の身分証明書の写しが必要となります。
※届出書類に不備がある場合、届出書類を返送、または直接ご連絡をする場合があります。この場合、お手続きは完了していませんのでご注意ください。
※脱退の場合は、お手続き完了後、おおむね翌月に税額変更通知が送付されます。
社会保険加入による国民健康保険脱退の場合の提出物
- 国民健康保険資格異動届書
- 国民健康保険の保険証等※1
- 新たに加入する社会保険の保険証等※1の写し全員分(または資格取得等連絡票)
- 世帯主のマイナンバーカードの写し
※1.「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」
送付先変更の場合の提出物
- 送付先異動届
- 送付先変更対象者の保険証等※1の写し
- 記入者のマイナンバーカードの写し
※1.「保険証等」とは、次のものをいいます。
→「被保険者証(有効期限内のもの)」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」