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郵便による手続き
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更新日:2021年8月1日更新
本人または家族に限り、脱退手続き及び送付先の変更を郵便で行うことが出来ます。この場合、以下のものを同封のうえ、国民健康保険課までお送りください。代理人による郵送手続きの場合には委任状(様式は問いません)と、代理人の身分証明書の写しが必要となります。
社会保険加入の場合
- 国民健康保険資格異動届書
- 国民健康保険証
- 現在加入中の健康保険証の写し
- 世帯主のマイナンバーカードの写し
送付先変更の場合
- 送付先異動届
- 送付先変更対象者の国民健康保険証の写し
- 記入者のマイナンバーカードの写し
※届出書類に不備がある場合、届出書類を返送、または直接ご連絡をする場合があります。この場合、脱退のお手続きは完了していませんのでご注意ください。
※郵送脱退のお手続き完了後、おおむね翌月に税額変更通知が送付されます。