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国民健康保険税の減免制度
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更新日:2021年8月1日更新
災害、所得の減少等の理由により保険税の納付が困難な世帯について、保険税の減免制度があり、それぞれの基準に該当した場合、減免を受けることができます。
減免を受ける場合には申請が必要になります。また、申請日以後の保険税が減免になる場合もありますので、お早めにご相談ください。
災害による減免
災害、震災、風水害、その他これに類する災害により、住宅や農作物に被害が出た場合、また、納税義務者が死亡、障がい者になった場合
※詳しくは、「災害による国民健康保険の減免制度のお知らせ」をご覧ください。
所得割減免
- 失業、疾病等により、世帯主及び世帯に属する被保険者の当該年の所得が、前年に比べて著しく減少した場合
- 被保険者の所得が生活保護基準以下の場合
産前産後期間期間の保険税免除
- 出産した、又は出産予定のある被保険者の産前産後期間の国民健康保険税(所得割、均等割)が免除されます
- 単胎妊娠の場合は4ヶ月分、多胎妊娠の場合は6ヶ月分が対象になります
※詳しくは、「産前産後期間の国民健康保険税免除」についてのページをご覧下さい
徴収の猶予について
保険税の減免制度のほか、災害や傷病、事業の休廃止等により、一時に納付が困難な場合は、徴収の猶予が可能な場合がありますので、ご相談ください。
詳細につきましては、お問い合わせください。