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産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について
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更新日:2024年1月1日更新
令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税の一部が免除される制度が始まります
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産される方の出産前後の一定期間の国民健康保険税の一部が免除される制度が令和6年1月から始まります。
対象となる方
国民健康保険被保険者で出産日又は出産予定日が令和5年11月1日以降の方
対象期間
出産日又は出産予定日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間、以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険税が対象となります。
(注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)早産された方も含みます。
○単体妊娠の場合:前1ヶ月+出産(予定)日を含む月+後2ヶ月=4ヶ月
○多胎妊娠の場合:前3ヶ月+出産(予定)日を含む月+後2ヶ月=6ヶ月
【減額期間】色の付いた部分が減額期間
(注)出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)早産された方も含みます。
○単体妊娠の場合:前1ヶ月+出産(予定)日を含む月+後2ヶ月=4ヶ月
○多胎妊娠の場合:前3ヶ月+出産(予定)日を含む月+後2ヶ月=6ヶ月
【減額期間】色の付いた部分が減額期間
対象保険税
出産される方の産前産後期間の所得割額及び均等割額
届出先
延岡市役所国民健康保険課 賦課係窓口、各総合支所 市民サービス課窓口
※出産予定日の6か月前より受付可能です。
※出産予定日の6か月前より受付可能です。
申請方法
郵送または窓口持参
下記届出書と必要書類の写し等を提出してください。
下記届出書と必要書類の写し等を提出してください。
届出に必要な書類
≪出産前に届出される場合≫
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります
・届出書
・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
(母子健康手帳の分娩予定日が分かるページの写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります
・届出書
・出産予定日、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認することができる書類
(母子健康手帳の分娩予定日が分かるページの写しなど)
(注)多胎妊娠の場合は人数分の、母子健康手帳の写し等が必要となります
≪出産後に届出される場合≫
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります
・届出書
・母子健康手帳の写し(出生の年月日が確認出来るページ)
(注)被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。
※減額対象となる場合、届出書が提出された次の月の中旬頃に保険料更正通知を送付します。
※提出内容の確認のため連絡させていただく場合がありますが、必要書類の不備や確認事項の連絡ができない際は返却する場合があります。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注)別世帯の方が申請される場合は世帯主からの委任状が必要となります
・届出書
・母子健康手帳の写し(出生の年月日が確認出来るページ)
(注)被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要となる場合があります。
※減額対象となる場合、届出書が提出された次の月の中旬頃に保険料更正通知を送付します。
※提出内容の確認のため連絡させていただく場合がありますが、必要書類の不備や確認事項の連絡ができない際は返却する場合があります。
<郵送先住所>
882-8686
延岡市東本小路2番地1
延岡市役所 国民健康保険課 賦課係宛
882-8686
延岡市東本小路2番地1
延岡市役所 国民健康保険課 賦課係宛
よくあるご質問
Q1.令和5年11月に出産しました。何月分の保険税から減額が適用されますか?
A1.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の保険税が、減額されます。(令和5年12月に出産した場合は令和6年1月~2月分、令和6年1月に出産した場合は令和6年1月~3月分の保険税が減額されます。)
A1.制度の施行が令和6年1月からですので、令和5年11月に出産した場合は令和6年1月分の保険税が、減額されます。(令和5年12月に出産した場合は令和6年1月~2月分、令和6年1月に出産した場合は令和6年1月~3月分の保険税が減額されます。)
Q2.出産前に届出を行い、健康保険税が減額されました。出産予定月と実際の出産月が異なる場合、 どのようになりますか?
A2.出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず届出の必要もありません。
Q3.保険税を全納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?
A3.保険税を全納されている場合、減額対象となっている保険税は還付(返金)されます。
A2.出産予定月と実際の出産月が異なっても、原則減額内容の変更は行わず届出の必要もありません。
Q3.保険税を全納していますが、産前産後期間の保険料は戻ってきますか?
A3.保険税を全納されている場合、減額対象となっている保険税は還付(返金)されます。