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家屋を取り壊したときはご連絡ください

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

滅失登記

取り壊された家屋が登記家屋である場合には、法務局に建物滅失登記の申請を行ってください。法務局から当市へ取り壊しの旨の通知がされます。

滅失登記申請をされない家屋の取り壊し(未登記家屋など)

取り壊された家屋が未登記家屋(登記されていない家屋)の場合、または、登記家屋であっても、何らかの理由で建物滅失登記をされない場合は、資産税課か各総合支所の市民サービス課までご連絡ください。

職員が現地確認を行い、取り壊した年の翌年度から当該家屋にかかる固定資産税は課税されなくなります。

取り壊した日が年内でも、ご連絡日が翌年(1月1日以降)となりますと、解体を証明できる書類等が必要となります。

関連ページ

固定資産に関する申請(資産税課)