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住宅耐震改修に伴う固定資産税減額

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

住宅の耐震改修を行い、一定の要件を満たすと、その住宅の固定資産税が減額されます。

対象となる家屋

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する家屋
  2. 現行の耐震基準に適合する住宅(地方税法施行規則附則第7条第6項に基づく)
  3. 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円超

減額の内容

  • 住宅の床面積が120平方メートル以下の場合
    改修をした住宅の固定資産税額の2分の1
  • (耐震改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は3分の2)
  • 住宅の床面積が120平方メートル超の場合
    改修をした住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1
  • (耐震改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は、床面積120平方メートル分の固定資産税額の3分の2)

耐震工事完了の期間と固定資産税の減額期間

耐震工事完了期間 固定資産税の減額期間
平成25年1月1日~令和6年3月31日 耐震工事完了年の翌年度から1年度分

減額の適用は、工事完了年の翌年度からになります。

例:平成30年1月1日から平成30年12月31日までに完了の場合は、改修した住宅の平成31年度分の固定資産税が減額されます。

申告の方法

改修後3ヶ月以内に下記の書類を資産税課へ提出してください。

  1. 耐震基準適合家屋に関する申告書
  2. 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(※)または住宅性能評価書
    ※耐震基準に適合していることを証明する書類です。建築士、登録住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行します。証明書の発行には実費、技術料などに係る証明手数料が必要です。
    ※住宅性能評価書の場合、耐震改修が行われた後に交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。
  3. 工事領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要です)
    ※耐震改修工事にかかった費用が50万円超であることを確認する書類です。
    ※築年数が相当に経過した住宅の場合、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関による証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合がありますので、ご注意ください。
  4. 長期優良住宅認定通知書の写し(耐震改修が行われ、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅のみ必要です)

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