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固定資産税の縦覧・閲覧(縦覧期間中の申請)
縦覧について
固定資産税(土地、家屋)の納税者が、固定資産課税台帳に登録された自己の所有する固定資産の価格について、他の土地や家屋と比較することができます。
毎年4月1日から第1期納期限までの約1か月間に限り、市内で課税されている土地、家屋の価格などを記載した土地(家屋)価格等縦覧帳簿を無料でご覧になれます。
縦覧できる対象者
- 固定資産税の納税者
※土地のみの納税者が家屋を、家屋のみの納税者が土地を縦覧することはできません。 - 納税者から委任を受けた代理人
縦覧できる期間・時間
期間
令和6年4月1日(月曜)から令和6年4月30日(火曜)まで
時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土日・祝日を除きます。
縦覧できる場所
資産税課(市役所本庁舎2階)、各総合支所市民サービス課(伊形・東海・島浦支所では縦覧できません。)
手数料
無料
閲覧について
自己の所有する固定資産について、固定資産課税台帳に記載された内容を確認できます。
閲覧できる対象者
- 納税義務者(所有者、相続人など)
- 賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります)を有する人
- 固定資産の処分をする権利を有する一定の人
- 納税義務者から委任を受けた代理人
閲覧できる場所
縦覧期間中は資産税課(市役所本庁舎2階)、各総合支所市民サービス課
※令和6年度以外の過年度分を閲覧、交付希望をする場合は、市役所本庁舎1階市民課、2階納税課、各総合支所市民サービス課でも対応いたします。(手数料が必要)詳細はこちらを参照下さい。
手数料
縦覧期間中に限り無料。縦覧期間以外は1件300円かかります。
縦覧・閲覧に必要なもの
申請書
下記申請書を印刷し、太線内の事項を記入してください。
縦覧用申請書
閲覧用申請書
本人確認書類
本人が窓口に来る場合
※本人確認書類の主なものには、次のような書類があります。
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 住民基本台帳カード(写真付き)
- パスポート
- 在留カード、特別永住者証明書
- 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付き)
※その他、「健康保険証と年金手帳」など、2つ以上の書類を組み合わせて提示する方法もあります。詳しくは、下記の「本人確認書類のお知らせ」をご覧下さい。
※所有者が死亡している場合は、請求者(相続人)と所有者(被相続人)との続柄を確認する必要があり、戸籍等続柄を証明する書類の添付、提示をお願いする場合があります。
※法人の場合は、法人名の入った印鑑を押印してください。
代理人が窓口に来る場合
証明の必要な本人の印鑑が押された委任状(または、委任者本人が自筆で記入)、と代理人の本人確認書類。
法人に関する証明書の請求の場合
法人印(会社名の入った代表者印)または法人印(会社名の入った代表者印)を押印した委任状、代理人の本人確認書類。
※法人名の入った印鑑を作成していない場合には、法務局への届出印を押印し、法務局発行の印鑑証明書(写し可)を提示して下さい。
郵送申請される場合
プリンターをお持ちの場合
上記申請書を印刷し、太線内の事項を記入してください。
プリンターをお持ちでない場合
固定資産課税台帳閲覧申請書
白地の用紙または便箋等に、下記の必要事項を記載してください。
- 請求者(固定資産所有者等)の氏名
- 生年月日
- 現住所
- 使用目的(例:資産内容の確認等)
- 電話番号(携帯電話でも可。午後5時15分までに連絡可能な番号を記載してください)
本人確認できる書類の写し
※代理人が申請する場合は、委任状(納税義務者の押印があるもの)と代理人本人が確認できる書類の写しが必要です。
※所有者が死亡している場合は、請求者と所有者との続柄を確認する必要があり、戸籍等続柄を証明する書類の添付をお願いする場合がありますので、請求する前に資産税課までご相談ください。
返信用封筒(所要分の切手、住所を記載)
お急ぎの場合は、速達分の切手を加えてください。
送付先
〒882-8686 延岡市資産税課宛(住所は不要)
注意
偽り、その他不正な手段により交付を受けた場合は罰せられます。
また、プライバシーなどの侵害につながるような不当な請求には応じられません。
問合せ
資産税課 Tel.22-7043