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上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る課税方式の選択(令和5年度課税分まで)
令和6年度課税分から、市・県民税における上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る課税方式は、所得税で選択する課税方式と一致することとされました。以下に掲載されている内容は、令和5年度課税分まで適用できる制度の説明です。
上場株式等の配当等および譲渡所得等の申告においては、所得税と市・県民税で異なる課税方式[総合課税 ・ 申告分離課税 ・ 申告不要制度(申告しない)]を選択することができます。 >>>手続きの方法はこちら
例えば、所得税では総合課税を選択して、市・県民税では申告不要制度を選択することができます。この場合には、所得税で申告した上場株式等の配当所得や譲渡所得は、市・県民税の税額計算には含まれません。
(注)選択した課税方式は、市・県民税の計算への影響のほか、国民健康保険税や介護保険料の計算、その他の行政サービスの利用などにも影響する場合があります。
課税方式の種類と説明
■ 課税方式を選択できる所得の種類(下表の番号に対応しています)
(1)上場株式等の配当所得 (2)特定公社債等の利子所得等
(3)上場株式の譲渡所得等(源泉徴収ありの特定口座内のものに限る)
課税方式の種類 |
選択できる所得の種類 |
市・県民税の税率 |
配当控除の有無 |
配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額の申告 |
(3)の損失と(1)、(2)との損益通算 |
---|---|---|---|---|---|
総合課税 |
(1) |
10% |
あり※1 |
できる |
できない |
申告分離課税 |
(1)、(2)、(3) |
5% |
なし |
できる |
できる |
申告不要制度 |
(1)、(2)、(3) |
5%※2 |
なし |
できない |
できない |
※1 控除率は次のリンクページをご参照ください。 >>>税額控除(配当控除)
※2 配当等の支払いを受ける際にあらかじめ差し引かれる分の税率です。新たに課税されるものではありません。
手続きの方法
市・県民税で所得税と異なる課税方式を選択するためには、該当年度の納税通知書が送達される日までに下記の(ア)または(イ)の手続きが必要です。
なお、所得税の確定申告書と市民税・県民税申告書のどちらの提出もなく納税通知書の送達がされた場合には、申告不要制度を選択したことになり、以後に変更することはできません。
納税通知書の発送時期 | 市・県民税が給与から差し引かれている人 |
5月中旬 |
---|---|---|
上記以外の人 | 6月初旬 |
(ア) 配当等の全部を申告しない場合
所得税の確定申告の際に、申告書の第二表「住民税・事業税に関する事項」にある「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄(下図赤枠)に「○」を記入します。
この場合には、市役所での手続きは必要ありません。
■記入箇所(申告書Bの場合)
「 e-Tax (電子申告)」で申告する場合は、入力方法をよく確認のうえ手続きを行ってください。
(イ) (ア)以外の場合、または所得税の確定申告書を提出する際に(ア)の手続きをしなかった場合
次の書類を市役所の市民税課に提出します。
(注)申告期間中(2月上旬~3月15日)は、市民税課窓口での受付ができませんので申告会場にご来場ください。ただし、書類の作成が済んでいて提出のみを行う場合には、市民税課窓口または郵送でも受け付けできます。
■ 提出書類 >>>1、2の申告書は、Excelの様式がこちらからダウンロードできます。
1.市民税・県民税申告書 [PDFファイル/1.7MB]
※申告書の記入方法は、3の書類の裏面に記載しています。
2.市民税・県民税申告書(分離課税用) [PDFファイル/595KB]
※この申告書は、分離課税で申告することを選択した上場株式等の配当等および譲渡所得等がある場合に必要です。「総合課税」または「申告不要制度」を選択する場合には必要ありません。
3.上場株式等の配当等・譲渡所得に関する課税方式の申出書 [PDFファイル/139KB]
4.次の書類のうち、該当するもの
・ 「所得税の確定申告書(控え)」の写し ※第一~第四表
・ 「所得の内訳書」の写し
・ 「確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」の写し
・ 市・県民税において、申告不要制度以外の課税方式を選択した上場株式等の配当所得または譲渡所得がある場合には、その所得に係る「特定口座年間取引報告書」や「配当の支払通知書」の写し