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新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際にチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の特例
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更新日:2021年11月30日更新
1.特例の概要
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止等になった文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を「寄附」とみなして個人市民税の寄附金税額控除を受けることができます。
2.対象となるイベント
所得税の寄附金控除の対象となるイベント(文部科学大臣が指定したイベント)のうち、県及び市が条例で定めるものが対象です。
延岡市においては、所得税の寄附金控除の対象となるすべてのイベントを個人市民税の寄附金税額控除の対象とします。
対象イベント及び手続等については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。
- 文化庁のホームページ<外部リンク>
- スポーツ庁のホームページ<外部リンク>
3.対象となる課税年度
令和3年度又は令和4年度
4.控除額
控除の対象となる金額は合計20万円までです。
また、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が寄附金税額控除の上限となります。
なお、寄附金税額控除の詳細はこちらをご覧ください。