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避難行動要支援者支援制度のお知らせ
避難行動要支援者支援制度のお知らせ [PDFファイル/289KB]
災害時には行政も支援(公助)を行いますが、それだけでは限界があります。災害を乗り越えるためには、日頃から顔の見える関係づくりに努めるなど、自分で出来ることは可能な限り行う(自助)とともに、地域の助け合いが(共助) が大切です。
延岡市では、災害が発生したとき、自力で避難が難しい高齢者や障がい者の方など(避難行動要支援者)の円滑かつ迅速な支援を目的に、令和3年8月31日に「延岡市避難行動要支援者名簿に関する条例」の施行を予定しています。
この条例では、避難行動要支援者の避難支援に必要な個人情報(避難行動要支援者名簿)に関する取扱いを定めています。
条例の施行に際し、この制度や条例の内容を対象者の皆様に直接ご案内していきますが、制度等を幅広く周知するため、今回、地域の関係者の皆様にもお知らせさせていただきます。
(1)避難行動要支援者(名簿の対象となる人)とは?
在宅(施設等入所者は対象外)で市内に居住する以下の要件のいずれかを満たす方です。
- 75歳以上で要介護認定において要介護1又は2の認定を受けている方
- 要介護3以上の認定を受けている方
- 身体障害者手帳(視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、呼吸器機能障害、 小腸機能障害)の1級又は2級の交付を受けている方
- 療育手帳Aの交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- 市の障がい福祉サービスを受給している難病患者
- 上記に準ずる者として、市長が避難支援等の必要を認めた方8.登載を希望し、市長が避難支援等の必要があると認めた方
(2)避難行動要支援者名簿に記載してある情報は?
氏名、生年月日、性別、住所、連絡先、避難支援を必要とする事由
(3)避難支援等関係者(名簿の提供先)とは?
名簿情報は下記の組織・団体などの避難支援等関係者に提供します。
- 自主防災組織 ・自治区 ・民生委員 ・延岡警察署
- 避難行動要支援者に係る相談支援機関 ・延岡市消防本部など
(4)条例の制定でこれまでとどう変わるの?
名簿情報は平常時から地域の避難支援等関係者に提供し、災害時の避難支援にご活用いただく予定ですが、これまで、平常時の関係者への提供にあたっては、事前に要支援者本人の同意が必要であり、同意がない方の情報は提供することができませんでした。
条例の施行により、名簿情報の提供について、拒否の申出(提供に同意しない)を行った方以外の名簿情報は平常時から関係者に提供できるようになり、要支援者の避難の支援や安否確認など、災害の発生に備えた体制の構築につながります。
※災害発生時や災害の発生が事前に予測される場合は、拒否の申出を行った方につきましても、名簿情報を提供することがあります。
※避難支援等関係者には、可能な範囲で支援をお願いすることから、支援する方が法的な責任を負うものではありません。
(5)名簿情報の活用方法は?個人情報の管理は?
名簿情報の提供に際しては市及び避難支援等関係者内において適正に管理し、避難支援に関わる目的以外には使用しません。
(6)今後について
避難行動要支援者の対象要件を満たす方には、今後、制度の案内文書等を順次送付していきます。
内容について、ご不明な点がありましたら担当課までご連絡ください。
(7)お願い
この制度は、普段から地域の助け合いによって少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。災害発生の予想は困難であり、すべての場合に万全の体制がとれるわけではないので、すぐに登録者への安否確認や支援活動ができないおそれもあります。避難支援等関係者には、できる範囲の支援をお願いするもので、支援する方が責任を負うものではありません。
そのため、普段から自分や家族でできることを話し合い、地域の防災訓練に積極的に参加するなどして、周囲の方と良好な関係を保つよう心がけましょう。
お問い合わせ先
避難行動要支援者名簿に関すること
- 高齢福祉課(その他名簿に関すること) 電話22-7016
- 介護保険課(要介護認定者に関すること) 電話22-7071
- 障がい福祉課(障がい者に関すること) 電話22-7059
市の災害対策全般に関すること
危機管理課 電話22-7077