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自衛官等募集対象者情報の提供について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

自衛官及び自衛官候補生(以下、「自衛官等」という。)の募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。

延岡市は、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等の募集に必要な住民基本情報(住所、氏名)を提供しています。
情報提供を希望しない方については、申請により自衛隊へ提供する情報から除外されます。
(※令和6年度の受付は終了しております。)

提供対象者の方

  • 平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの令和6年度に18歳になる男女
  • 平成14年4月2日~平成15年4月1日生まれの令和6年度に22歳になる男女

除外申請の方法

情報提供を希望されない場合は、【除外申請書】を提出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

申請様式

申請方法

窓口での申請

受付窓口

延岡市役所 本庁舎5階 危機管理課

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)

受付時間

平日:午前8時30分~午後5時15分

郵送による申請

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年5月31日(金曜日)必着

送付先

〒882-8686
延岡市東本小路2番地1
延岡市総務部危機管理課

情報提供に関する法令根拠など

自衛隊法令

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条で「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認められるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められています。

令和2年12月18日の閣議決定

自衛隊法令に基づく情報提供については、住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が総務省と防衛省から通知されています。

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