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台風第14号で被害を受けた住家の修理を行う修理業者の方へ: 応急修理費の支援に関する説明会の開催について

印刷ページ表示 更新日:2022年10月13日更新

応急修理とは、台風第14号により住宅が半壊等の被害を受け、そのままでは居住できない場合であって、応急的に修理すれば居住可能となり、かつ、その居住者の自らの資力では応急修理を行うことが実施できない被災者に対して、居住することに必要最低限度の修理を行う費用の一部を支援する制度です。

この制度は、申請後に、延岡市が修理業者の方に修理を依頼し、費用を修理業者の方へ、直接支払う制度です。被災者が修理業者に費用を支払ってしまうと利用できなくなりますので、ご注意ください。

申請時に必要な見積書の作成の仕方や、補助対象となる部分が居住することに必要最低限な部分であること、また、修理する部分の工事前、工事中、工事完了後の写真が必要なことなど、詳細なルールがありますので、修理業者の方へ、以下のとおり説明会を開催します。

説明会の日時

10月17日(月曜)

  • 1回目:午後2時から
  • 2回目:午後7時から

※1回目も2回目も内容は同じものです。説明会の時間は、約1時間を予定しています。

説明会の場所

中小企業振興センター 5階 会議室1(延岡市東本小路121-1)

支援の概要

対象者(世帯)

  • 市が発行する「り災証明書」により、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」と認定された方
  • 自らの資力では応急修理を実施できない方(世帯)

応急修理の支援の対象工事

  • 居間、寝室、炊事室、便所、浴室など日常生活に必要な部分やその部分の衛生設備工事(家電製品や駐車場、倉庫部分は対象外です)

支援の限度額

  • 半壊、中規模半壊、大規模半壊の世帯:655,000円(税込)
  • 準半壊の世帯 :318,000円(税込)