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新型コロナウイルス感染症の影響に伴うセーフティネット・危機関連保証制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新

セーフティネット・危機関連保証制度の概要

セーフティネット制度とは、業況(売上げ)の悪化や取引金融機関の破綻などの理由により、経営の安定に支障を来している中小企業者を支援するための制度です。制度を利用するにあたり、延岡市長が発行する「認定書」が必要になります。お問い合わせ窓口は、商業・駅まち振興課です。

なお、認定の有効期間は認定書の発行日から30日間です。

セーフティネット保証4号  ※現在の指定はありません

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット4号の指定は、令和6年6月30日で終了しました。

 

危機関連保証 ※現在の指定はありません

 

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援する制度です。一般保証とは別枠で、信用保証協会の保証(上限2億8千万円、保証割合80%)を受けることができます。

以下の(1)の要件を満たし、かつ、イまたはロの要件を満たす中小企業者が対象となります。

 (1)   経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業※を行っていること。

 イ  最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。

 ロ  製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上
    上昇しているにもかかわらず、製品等価格の引上げが著しく困難であるため、
    最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の
    売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

  ※「指定業種」は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

申請に必要な書類 
認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる

【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

様式イ-(1) [Wordファイル/151KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 様式イ-(2) [Wordファイル/58KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式イ-(3) [Wordファイル/60KB]

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる

【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

様式ロ-(1) [Wordファイル/59KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 様式ロ-(2) [Wordファイル/75KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式ロ-(3) [Wordファイル/52KB]
添付書類
  • 要件(1)が確認できる書類
    • 法人:登記事項証明書など
    • 個人:確定申告書など
  • 要件イが確認できる書類
    • 試算表、売上台帳、総勘定元帳など
  • 要件ロが確認できる書類
    • 試算表、仕入帳、総勘定元帳など

セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取扱い

 コロナ禍において認められていた「最近1ヶ月の売上高等とその後2ヶ月間の見込みを含む3ヶ月間の売上高等をもってコロナ前との比較を可能」とする緩和措置が令和6年6月30日をもって終了し、令和6年7月1日より「最近3ヶ月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱を可能」とする運用が開始しました。

認定基準

 (1)   経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業を行っていること。

 (2)​ 最近3ヶ月間の売上高等と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3ヶ月間の売上高等を比較して、5%以上減少していること。

※「最近3か月間」とは、申請月の前月とその前2ヶ月をいいます。前月の売上高等が出せない事情がある場合は、前々月とその前2ヶ月での申請も可能です。

 
認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる

【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

様式イ-(4) [Wordファイル/176KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 様式イ-(5) [Wordファイル/207KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式イ-(6) [Wordファイル/69KB]
添付書類
  • 要件(1)が確認できる書類
    • 法人:登記事項証明書など
    • 個人:確定申告書など
  • 要件(2)が確認できる書類
    • 試算表、売上台帳、総勘定元帳など

セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

「延岡市内で3か月以上1年1か月未満」継続して事業を行っている中小企業者等が、次の要件のいずれにも該当するときはコロナの影響を受けた者に限らずセーフティネット保証5号の認定を可能とする運用が延長されました。

認定要件

(1)   経済産業大臣の指定を受けた業種(指定業種)に属する事業を行っていること。

(2)   直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。

※「直近1か月」とは、申請月の前月のことをいいます。前月の売上高等が出せない事情がある場合は、前々月での申請も可能です。

申請に必要な書類
 
認定申請書

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる          【兼業1】営んでいる複数事業が全て指定業種に属する

様式イ-(7) [Wordファイル/178KB]
【兼業2】主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する(主たる業種)が指定業種である場合 様式イ-(8) [Wordファイル/186KB]
【兼業3】指定業種に属する事業の売上高等が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式イ-(9) [Wordファイル/207KB]
添付書類
  • 住所等が確認できる書類
    • 法人:登記事項証明書など
    • 個人:確定申告書など
  • 売上が確認できる書類
    • 試算表、売上台帳、総勘定元帳など