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まん延防止等重点措置区域の指定に伴う市民の皆様へのお願いについて

印刷ページ表示 更新日:2022年1月21日更新

市長による動画説明はこちら<外部リンク>

 

本日1月21日(金曜)、県知事より、1月21日(金曜)から2月13日(日曜)まで感染が爆発的に拡大している延岡市・宮崎市を「まん延防止等重点措置区域」に指定したとの発表がありました。

これに伴い、県は、1月21日(金曜)から2月13日(日曜)まで下記行動要請を県民の皆様にお願いしていますので、市民の皆様におかれましてもご理解・ご協力をお願いします。

まん延防止等重点措置区域

1.市民の皆様へのお願い

(1)外出・移動の自粛

  • 混雑した場所や感染リスクの高い場所への外出・移動の自粛
  • 圏域(市町村)外への不要不急の外出・移動の自粛
  • 20時以降、飲食店へのみだりな出入りの自粛
  • 感染対策が徹底されていない飲食店等の利用自粛

※通院、通学、通勤、日常の買物、ワクチン接種、選挙の投票などの生活に必要な外出は自粛の対象外です

(2)会食の制限

  • 一卓4人以下、2時間以内
  • 高齢者、基礎疾患がある方、高齢者施設・障がい者施設・医療機関従事者の皆様は、会食は家族などいつも一緒にいる身近な人とお願いします。

(3)イベント開催における開催制限

〇収容率と人数上限でどちらか小さい方を限度とします。

  • 収容率:大声あり50%以内、大声なし100%以内
  • 人数上限:5,000人

※5,000人超のイベントで、感染防止安全計画を策定した場合は、20,000人まで追加可(大声なしが前提)

会食につながる場面の制限をお願いします。

(4)高齢者施設・障がい者施設の対面での面会制限

  • ガラス越しやオンラインでの面会をお願いします。

(5)第6波の感染実例

第6波の感染実例

2.大規模集客施設への要請

令和4年1月21日~2月13日の期間、延岡市が「まん延防止等重点措置区域」の指定を受けたことから、県知事から基本的対処方針に基づき下記の通り、スーパーマーケット、ホテル・旅館、映画館などの大規模集客施設(床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。)に対し要請がありましたのでお知らせいたします。

事業者の皆様、市民の皆様におかれましてはご協力お願いいたします。

なお、対象施設は閉店しているものではなく、また、店舗等のご利用を制限するものではありません。

 

対象施設

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条第1項に規定する施設の内、建築物の合計床面積が1000平方メートルを超える大規模な集客施設等

要請期間

令和4年1月21日~令和4年2月13日

施設の種類

施設例

要請等内容

劇場等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等

・入場をするものの管理等

※入場者の管理等とは、「入場者が密集しないよう管理・誘導する等の措置」と「施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置双方を含む。

 

入場をする者に対するマスク着用の周知

 

・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止

 

・会話等の飛沫による感染防止に効果のある措置

※飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等

 

集会場等

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等

ホテル等

(集会の用に 供する部分に 限る)

ホテル、旅館

運動施設及び 遊技場

体育館、水泳場、陸上競技場、野球場、ゴルフ場、テニス場、バッティング練習場、柔剣道場、弓道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 、テーマパーク、遊園地 等

博物館等

博物館、美術館、図書館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園 等

遊技場

テーマパーク、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等

遊興施設

個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場 等

物 品販売業を 営む店舗

(生活必需物資を除く)

大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店 等

サービス業を 営む店舗

(生活必需サービスを除く)

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業 等

大規模小売店舗のリストは以下の表のとおりです。(宮崎県 大規模小売店舗立地法届け出状況より抜粋)

小売店一覧 [PDFファイル/113KB]

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