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令和8年度就学援助制度について

印刷ページ表示 更新日:2026年5月14日更新

概要

就学援助制度とは、経済的理由により小・中学校及び義務教育学校への就学が困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や学校給食費などの費用の一部を援助する制度です。

援助費の内容

 

小学校

中学校

備考

対象

限度額(円)

対象

限度額(円)

学用品費

1~6年

11,630

1~3年

22,730

定額支給

(申請月から月割支給)

通学用品費

2~6年

2,270

2・3年

2,270

定額支給

(申請月から月割支給)

宿泊を伴う校外活動費

実施学年

3,690

実施学年

6,210

実費支給

(交通費・見学料のみ)

宿泊を伴わない校外活動費

1~6年

1,600

1~3年

2,310

実費支給

(交通費・見学料のみ)

体育実技用具費

-

-

柔道着

7,650

実費支給

(3年間で1回限り)

新入学学用品費

1年

64,300

1年

81,000

定額支給

(4月末までの申請が対象)

修学旅行費

実施学年

22,690

実施学年

60,910

実費支給

(一部対象外経費あり)

通学費

該当者

のみ

40,020

該当者

のみ

80,880

実費支給

(小:片道4km以上、中:片道6km以上(特支学級在籍の場合は通学距離不問))

学校給食費

1~6年

実費相当額

1~3年

実費相当額

運営費を除く

医療費

1~6年

実費相当額

1~3年

実費相当額

特定の疾病の治療に要する費用

(医療券により受診した場合に限る)

オンライン学習通信費

1~6年

15,000

※1世帯あたり

1~3年

15,000

※1世帯あたり

定額支給

(申請月から月割支給(学校の指示により実施した月のみ))

対象者

  1. 要保護者:生活保護法第6条第2項に規定する要保護者
  2. 準要保護者:要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定した者
    ※延岡市内に住所を有し、延岡市立小・中学校及び義務教育学校又は宮崎県立中学校若しくは中等教育学校の前期課程に在籍する児童生徒の保護者が対象となります。
    ※1.の要保護者については申請不要です。

修学旅行費及び医療費のみ就学援助費で支給します。

申請方法

各学校に申請書を用意していますので、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、各学校へ提出してください。

申請書は、各世帯につき1件です。

なお、継続して就学援助費の受給を希望される場合は、毎年度申請が必要となります。

申請受付期間

毎年2月頃~4月末日

※期限を過ぎても随時申請は受け付けますが、認定となった場合は申請月の分から支給となります。

※当該年度の最終申請期限は、2月15日(祝休日の場合は翌日)となります。

※新入学学用品費の入学前支給については、入学前年度の12月~1月末日が受付期間となります。

認定方法

申請書の内容と資料などをもとに、家族構成や世帯状況、収入、資産状況を確認して総合的に判断し、生活保護に準ずると認められた場合に認定します。

結果については、認定の可否にかかわらず学校長を通じて通知します。(当初認定結果は7月初旬に通知)

支給予定時期

○新入学学用品費

入学前支給:3月下旬、入学後支給:6月下旬

○学用品費等

原則年3回(1期分:7月下旬、2期分:11月下旬、3期分:2月下旬)

○学校給食費

7月以降(当初認定後)毎月下旬(9月を除く)

その他

ご不明な点は、各学校又は学校支援課へお問合せください。

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