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低未利用土地等確認書の交付について

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

令和2年度の税制改正において、一定の要件を満たす低未利用土地を譲渡した場合、譲渡所得から100万円控除する特例措置が新設されました。
特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の交付を建築指導課で行います。

制度の詳細については、国土交通省ホームページ<外部リンク>で確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

1.必要書類一覧および提出書類様式

必要書類の一覧および提出書類の様式は、下記の国土交通省HPより取得ください。

国土交通省ホームページ<外部リンク>

 

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