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被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3000万円特別控除関係)
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更新日:2023年10月4日更新
平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得の3,000万円特別控除)が創設されました。
特例措置を受けるために必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を建築指導課で行います。
本制度に関することや申請に必要な書類などについては、国土交通省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>でご確認ください。
市が交付する当該確認書は、税の特例措置の適用を確約するものではありません。そのため、当市は国交省ホームページで示されている必要書類のほかに、下記の同意書を求めています。
・同意書
申請に関して不明な点がございましたら、延岡市建築指導課(Tel:0982-20-7170)までご連絡ください。