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低所得者等支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯への給付・こども加算)について

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

 国の経済対策に基づき、住民税均等割のみ課税世帯への給付金並びに低所得者の子育て世帯へのこども加算を給付するため、本市においても受付を開始します。

 なお、基準日は、令和5年12月1日です。

1.令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付

​⑴ 給付金の額

 令和5年度における個人住民税均等割非課税世帯(以下「住民税非課税世帯」)以外の世帯であって、個人住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯(以下「均等割のみ課税世帯」)の世帯主に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。

 ※世帯員全員が、住民税が課税されている別世帯の親族から扶養を受けている世帯は今回の給付金の対象外となります。

 ※住民税均等割非課税世帯を対象とした7万円給付金を受給された方は、均等割のみ課税世帯を対象とした10万円給付金を受給できません。

⑵ 確認書・申請書の送付

 今回実施する10万円給付金の対象と見込まれる世帯に、令和6年3月8日(金曜)から、支給要件の「確認書」を発送します。

 また、世帯構成者の中に未申告の方がいる等、給付金の対象となるか現時点で未確定な世帯につきましても、令和6年3月8日(金曜)から、申請書を発送します。

 ※ 均等割のみ課税世帯への給付金の『確認書』『申請書』は、当該世帯員の児童に対する『こども加算』の申請等も兼ねる様式となっています。

⑶ 申請受付

 給付金を受け取るためには、郵送された確認書・申請書の内容を確認し、必要事項を記載した上で、添付書類とともに同封の返信用封筒で市に返信(申請)する必要があります。なお、確認書・申請書の返信の期限は、令和6年6月10日(月曜)【必着】です。

 市は申請された確認書等を順次受付け、支給対象世帯として決定した後、原則、世帯主の口座に振込を行います。

⑷ 振込日

 口座振込の手続きには一定の期間が必要となります。市に確認書・申請書が届いてから約1か月後に振込を行います。

確認書・申請書を確認の上、支給を決定した世帯には支給決定通知書を送付し、振込日等を通知します。

2.低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)

⑴ 給付金の額

 令和5年度における住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付の加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人当たり5万円の給付金を支給します。

 ※ 施設入所児童は、住民票上、同一世帯であってもこども加算の対象外です。

 ※ 令和5年12月2日以降に生まれた新生児もこども加算の対象です(令和6年5月31日生まれまでの新生児に限ります。)。【別途、申請が必要】

 ※ 基準日において別世帯であるが扶養している児童も対象となります。【別途、申請が必要】

⑵ 手続き等

 (1) 均等割のみ課税世帯のこども加算

 令和6年3月8日(金曜)から発送する均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の確認書・申請書が、こども加算の確認書・申請書を兼ねています。確認書・申請書の内容を確認し、必要事項を記載した上で、添付書類とともに同封の返信用封筒で市に返信(申請)する必要があります。

 (2) 住民税非課税世帯のこども加算

   住民税非課税世帯で世帯員に18歳以下の児童が含まれる世帯には、こども加算に関する通知を令和6年3月中に郵送させていただく予定です。

 (3) 例外的な取扱いで支給対象となる児童のこども加算

  令和5年12月2日以降に生まれた新生児(令和6年5月31日生まれまでの新生児に限る。)、または基準日において別世帯であるが扶養している児童に係るこども加算については、別途、申請が必要となります。

  申請書につきましては、延岡市ホームページに掲載するとともに、下記「3.申請受付窓口」にも設置していますので、そのいずれかで入手してください。

こども加算申請書(追加分) [Excelファイル/61KB]

⑶ 申請期限

  令和6年6月10日(月曜日)【必着】です。

3.申請受付窓口

 期 間 令和6年3月中旬から令和6年6月10日(月曜日)まで

 時間 午前9時~午後5時 *土日祝日を除く

 場所 福祉給付対策室(延岡市役所本庁舎1階市民スペース)

 電話番号 0982-20-7180

4.コールセンター

給付金申請手続きのためのコールセンターを設置しています。

 「延岡市価格高騰支援給付金お問い合わせセンター」

  期 間 令和6年6月29日(金曜日)まで

  時間 午前9時~午後5時

  電話番号 0120-239-861(フリーダイヤル)

※ 配偶者からの暴力を理由に避難している方についても、現居住地で給付金の申請が可能な場合がありますので、福祉給付対策室へお問い合わせください。

※ 窓口の混雑を避けるためにも、できるだけ返信用封筒による郵送での提出とコールセンターの利用をお願いします。

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