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「延岡市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

市民の生命、身体及び財産の安全は、市民生活の基礎であり、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現は、すべての市民の願いです。

しかしながら、誰もが思いもよらず、ある日突然に犯罪等に遭い、犯罪被害者等になりえる可能性があります。不幸にも犯罪被害に遭ってしまった場合、被害者やその家族は身体への危害などの直接的被害にとどまらず、周囲からの中傷などによる精神的苦痛を負うなど二次的被害にも苦しめられることもあります。

犯罪被害者等が犯罪被害から再び平穏な生活に戻ることができるよう、関係するものが相互に連携協力しながら、犯罪被害者等に寄り添った途切れのない支援を提供し、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的として、「延岡市犯罪被害者等支援条例」を令和8年4月1日から施行します。

延岡市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/86KB]

延岡市犯罪被害者等支援条例チラシ [PDFファイル/387KB]

基本理念

  • 犯罪被害者個人の尊厳が尊重され、それにふさわしい処遇を受ける権利が保障されるように支援を行うこと。
  • 支援は迅速かつ公平に行われ、犯罪被害者等の経済的負担に配慮し、利用しやすいものであること。
  • 犯罪被害者等が受けた被害の状況や原因、置かれている状況などに応じて、適切な支援を行うこと。
  • 犯罪被害者が被害を受けた時点から、再び平穏な生活を送れるようになるまで、途切れることなく必要な支援を受けられるようにすること。
  • 二次被害を発生させないよう配慮し、犯罪被害者等に関する個人情報の取り扱いに最大限配慮して支援を行うこと。

各主体の責務

市の責務:関係機関等と協力しながら、犯罪被害者等支援に関する施策を実施すること。

市民の責務:犯罪被害者等の状況や支援の必要性を理解し、市や関係機関が行う支援施策に協力するよう努めること。

事業者の責務:犯罪被害者等の状況や支援の必要性を理解し、市や関係機関が行う支援施策に協力するとともに、雇用している犯罪被害者等の被害の軽減・回復を図ったり、法的手続きに関わったりできるよう、その就労に関して必要な配慮を行うよう努めること。

基本施策

  • 総合的支援体制の整備
  • 相談及び情報の提供等
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 雇用の安定
  • 経済的負担の軽減
  • 市民等の理解促進
  • 市内に住所を有しない者への支援

犯罪被害者の支援に関する総合対応窓口を設置しています

延岡市では、関係機関・関連団体と連携しながら犯罪被害者を支援するため、総合的対応窓口を人権推進課に設置しています。また、みやざき被害者支援センターや延岡警察署などでは、犯罪被害者やその家族からの相談を受け付けています。

公益社団法人 みやざき被害者支援センター

電話番号:0985-38-7830
受付時間:平日午前10時~午後4時(祝日・年末年始を除く)

性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎

電話番号:0985-38-8300
受付時間:平日午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)

延岡警察署

電話番号:0982-22-0110
受付時間:24時間いつでも対応 ※ただし、平日(月~金8:30~17:15)の時間外・土日祝は当直対応

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