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農地所有適格法人の報告書
報告書提出の義務
農地所有適格法人は、農地法に基づき、農地の適切な利用と農業経営の健全な発展を担う重要な存在です。このことから、当該法人が引き続き農地所有適格法人としての要件を満たし、適正な農業経営を行っていることを確認するため、毎事業年度の終了後、必ず農業委員会へ事業状況等報告書をご提出いただく義務があります。
農地所有適格法人の報告書(記載例) [PDFファイル/236KB]
ご提出いただいた報告書は、農業委員会が当該法人の適格性を判断し、必要に応じて適切な指導や助言を行う際の基礎となります。もし、提出期限を過ぎても報告書が提出されない場合には、農業委員会は以下の対応をとることがあります。
1.督促・行政指導
提出を促す督促状の送付や、農地法に基づく報告徴収(呼び出し)、勧告、命令といった行政指導の対象となる可能性があります。
2.罰則の適用
農地法に基づく命令に従わない場合、罰則(懲役または罰金)が科されることがあります。
3.利点喪失の可能性
長期にわたり要件確認に協力いただけない場合などにおいては、農地所有適格法人の要件を満たしていないと判断される可能性があります。
要件を満たしていないと判断された場合の影響
1.新たな農地の取得・賃借が困難になる
農地法に基づき、農地を所有したり借り入れたりする資格がなくなるため、事業拡大が難しくなります。
2.所有・貸借している農地の取り扱い
既に所有している農地や賃借している農地について、売却の必要性が生じたり、賃借契約の解除を求められたりする場合があります。
3.補助金・助成金の対象外になる
農地所有適格法人であることを前提とした各種補助金や助成金の対象から外れる可能性があります。
4.社会的な信用が低下する
農業経営体としての信頼性が損なわれる可能性があります。




