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農地所有適格法人とは

印刷ページ表示 更新日:2026年2月20日更新

農地所有適格法人とは、農業を主要な事業として行う法人のことです。農地法に基づき、農地を所有したり借り入れたりすることが認められています。この制度は、農業経営の安定化、規模拡大、効率化、そして多様な主体による農業への参入を促進することを目的としています。

農地所有適格法人となるための主な要件

農地を適切に利用し、農業経営の健全な発展を図るため、農地法では農地を所有・利用できる法人について以下の要件を定めています。

要件項目

具体的な内容

法人形態

株式会社、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)、農事組合法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO法人)など

事業内容

主たる事業が農業であること(売上高の過半が農業および農業関連事業によるもの)。

構成員要件

総議決権の過半が、農業に常時従事する者、農地中間管理機構、地方公共団体などの「農業関係者」であること。

役員要件

役員(取締役、理事など)の過半が、農業に常時従事する者であること。

農地法に定められた上表の要件を満たさなくなった場合は、農地所有適格法人として認められなくなります。また、事業活動が著しく不適切であると判断された場合や、不正な手段で資格を取得したことが判明した場合なども、認められなくなることがあります。

農地所有適格法人であることの利点と負担

農地所有適格法人となることは、農業経営に様々な影響を与えます。法人化を検討されている方は、以下の利点と負担を総合的に比較検討し、ご自身の経営状況や将来の展望に合った選択をすることが重要です。

農地所有適格法人であることの利点と負担 [PDFファイル/778KB]

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