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農地等における「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の手続きについて

印刷ページ表示 更新日:2025年6月3日更新

農地等における「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」の手続きについて

盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため。土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法により、宮崎県では令和7年5月1日に県内ほぼ全域を規制区域に指定し、盛土規制法の運用を開始します。

盛土規制法の運用開始に伴い、規制区域内で行われる一定規模以上の土地の盛土・切土行為や一時的な土石の堆積行為が規制対象となり、事前に許可(届出)を得ることが必要となります。

これに関連して農地においても、農地転用や農地改良行為のうち、一定の基準を超える工事については盛土規制法の手続きが必要になります。

農地等において行われる通常の営農行為については盛土規制法の許可及び届出の対象外になります。

盛土規制法全般(許可・届出の手続き等)に関するお問い合わせは宮崎県盛土対策課までお願いします。

 

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