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農地の賃貸借・売買に係る申請
農地または採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転する場合や賃貸借、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。また、許可を受けないで行った売買契約や賃借契約は効力を生じませんし、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けてもらえません。
なお、次のような場合には許可不要ですが、農業委員会への届出が必要になります。(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処せられることになります。)
- 相続、遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併、分割等
1.許可手続
農地の売買等を行おうとするときは、農地法第3条の規定による許可申請書に所定の書類を添付して、農地のある市町村の農業委員会に提出します。本市の場合、申請書の提出締切は毎月10日(休日に当たる場合はその前の開庁している日)です。
2.許可基準
次のような場合には、許可になりません。
- 人に貸している農地を借受人以外の人に売ったり貸したりする場合
- 農地を取得し、または、借り受けようとする人(以下「農地の取得者等」といいます。)が所有(借受農地を含む。「以下同じ」)している農地及び借り受け予定農地のすべてを耕作しない場合
- 農業生産法人以外の法人が所有権を取得する場合
- 農地の取得者等、またその世帯員が農作業に従事しない場合(原則として150日以上)
- 農地取得後の経営農地面積(借受地を含む。)が一定面積(原則30a)以上にならない場合
- 農地の取得者等が効率的な農業経営をしない場合
- 既に集落営農や経営体へ農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような場合
- 地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような場合
- 無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組みが行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような場合
- 集落が一体となって特定の品目と生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれがある場合
- 地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃で契約が締結され、周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げをもたらすおそれのある場合
農地の賃貸借契約の解約
賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解約する場合には農地法18条第6項の規定による農業委員会への通知が必要です。
なお、農地の賃貸借契約を解消するために農地の賃貸借契約の解除、解約の申し入れ、合意による解約、または契約の更新をしない旨の通知をする場合にお互いの合意が得れない場合には、あらかじめ県知事の許可を受けることが必要です。(基盤強化法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。)
許可を受けない賃貸借契約の解約はその効力を生じません。
ただし、次の場合には、許可は必要有りません。
- 民事調停法による農事調停によって行われる場合
- 10年以上の期間の定めのある賃貸借契約、または水田裏作を目的とする賃貸借契約について、契約の更新をしない旨の通知が契約満了の1年前から6ヵ月前の間に相手方に対して行われる場合。
申請書類ダウンロード
※申請書類の他に添付書類が必要です。