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農地転用に係る申請

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

延岡市農業委員会

農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)または転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命ぜられることがあり、また、罰せられることもあります。

農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外にする際に所有権、賃借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。

1.許可手続

1.許可の区分

農地転用面積により、次の許可区分で許可されます。

面積 許可権限 申請窓口
4ヘクタール以下 県知事 農業委員会
4ヘクタールを超えるもの 農林水産大臣(農政局) 県知事

2.許可手続

農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地第法5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて農業委員会に提出します。

(申請書類は2部提出してください。)

また、公共事業の現場事務所などの一時的な利用で工事完了後建物を撤去して農地に復元されるものや建設残土を入れて農地のかさ上げなどを行う場合の一定規模以上のものなどは、一時転用許可が必要です。

申請書の締切は毎月10日(休日の場合は、その前の開庁している日)です。

2.許可基準

農地法で定められている農地転用の許可基準は、農地の営農条件などからみた立地基準と農地区分に関係なく適用される一般基準の2つに分けられます。

1.立地基準

立地基準は、農地を原則転用の認められない優良農地である甲種農地や第一種農地、市街化が進み原則として許可することができる第三種農地、及びその中間の第二種農地などに分類し、それぞれ詳細に基準が定められています。

2.一般基準

一般基準は、転用事業が確実に行われるかどうか、周辺の農地に影響が無いかどうかなどの観点から定められています。

  • ア.農地を転用して申請どおりに土地が使用されることが確実と認められること
  • イ.周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
  • ウ.仮設工作物の設置など一時的な利用のために転用する場合に農地の復元が確実であること

転用しようとする農地のある場所の条件や転用目的によって基準が異なりますので、詳しいことは農業委員会まで具体的な位置や事業計画を示してお尋ねください。

申請書類等ダウンロード

※申請書類の他に添付書類が必要です。転用目的、その他により添付書類は異なります。

申請に必要な添付書類(詳細)

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