ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 農業委員会 > 農業用施設に係る届出

本文

農業用施設に係る届出

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

延岡市農業委員会

耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成、若しくは、利用増進のための農業用施設に供する場合には、あらかじめ農業用施設のための届出が必要です。

なお、次のような場合には、農地転用の許可が必要になります。

  1. 農業用施設の敷地が2アールを超える場合
  2. 農業用施設に転用するために所有権の移転や貸借権の設定等権利移動する場合