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>延岡市農業委員会
耕作者が2アール未満の農地を農作物の育成、若しくは、利用増進のための農業用施設に供する場合には、あらかじめ農業用施設のための届出が必要です。
なお、次のような場合には、農地転用の許可が必要になります。