ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営 > 農業委員会 > 農地の競売・公売の買受適格証明に係る申請

本文

農地の競売・公売の買受適格証明に係る申請

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

延岡市農業委員会

1.買受適格証明とは

裁判所で競売にかかった農地や税務署などで公売にかかった農地の入札に参加しようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明といいます。

2.買受適格証明願の審査

農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば農地法第3条の審査基準に基づき審査し、許可の見込が有る場合は証明書を交付します。

また、農地以外に利用する目的であれば農地法第5条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合に証明書を交付します。

3.落札後の手続き

落札したことを証明する書面を添付し、農地法第3条の許可申請(農地法第5条の適格証明を受けた場合には、農地法第5条の許可申請)をします。