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農地の権利取得にかかる下限面積要件が廃止されました

印刷ページ表示 更新日:2023年5月18日更新

農地を売買、贈与、貸借する場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。これまでは農地の権利(所有権、賃借権、使用貸借権等)を取得するにあたり、「取得しようとする農地の面積」と「現在の自作地」の合計が、原則3反(3000平方メートル)以上必要であるという下限面積要件(空き家附属農地の場合は15平方メートル以上)がありました。

 

 令和5年4月1日、農地法の一部改正により、この下限面積要件が廃止されたため、経営規模の大小に関わらず農地の権利を取得することができるようになりました。

 この改正は、農業従事者の高齢化と減少が進む中、多様な人材に農業に従事してもらうことで、遊休農地の解消を図り、効率的な農業の発展につながるよう実施されたものです。

 

ただし農地の権利取得には、今後も下記の要件を満たし、農業委員会の許可を得ることが必要ですのでご注意ください。また、法人が農地を取得する場合にも別の要件があります。

 

○全部効率利用要件

本人又は世帯員等が、権利取得後に利用すべき全ての農地等を効率的に利用して耕作すること(経営規模、作付け作物を踏まえて、農作業用機械の確保、労働力、技術力等を総合的に判断します)

 

○農作業常時従事要件

本人又は世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事すること(原則、本人または世帯員等の農作業従事日数が年間で計150日以上必要です)

 

○地域との調和要件

周辺農地における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に悪影響を与えないこと(聞き取りや現地調査を行い判断します)

 

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