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農地の相続に係る届出

印刷ページ表示 更新日:2022年8月23日更新

農地の相続に係る届出

 農地(または採草放牧地)を相続した方は、登記名義変更後に、その農地がある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。

相続した農地が、農振農用地(農業振興地域内農用地区内農地)で1,000平方メートル以上ある場合には、農業委員会によるあっせん制度を利用することもできます。

 くわしくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。

 

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/58KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例) [PDFファイル/139KB]

 

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