本文
農地の相続に係る届出
印刷ページ表示
更新日:2022年8月23日更新
農地の相続に係る届出
農地(または採草放牧地)を相続した方は、登記名義変更後に、その農地がある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
相続した農地が、農振農用地(農業振興地域内農用地区内農地)で1,000平方メートル以上ある場合には、農業委員会によるあっせん制度を利用することもできます。
くわしくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/58KB]
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例) [PDFファイル/139KB]