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農地の相続に係る届出
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更新日:2026年2月1日更新
農地(または採草放牧地)を相続した方は、その農地がある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
相続した農地が、農振農用地(農業振興地域内農用地区内農地)で1,000平方メートル以上ある場合には、農業委員会によるあっせん制度を利用することもできます。
くわしくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
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農地(または採草放牧地)を相続した方は、その農地がある市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
相続した農地が、農振農用地(農業振興地域内農用地区内農地)で1,000平方メートル以上ある場合には、農業委員会によるあっせん制度を利用することもできます。
くわしくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。