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農作物栽培高度化施設の届出について
「農作物栽培高度化施設」とは、農作物の栽培の用に供する施設であって農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち、周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいいます(農地法第43条第2項)。
平成30年の農地法改正により、農業委員会へ届出を行うことで、底面を全面コンクリート等で覆った農業用ハウス等の設置が可能となりました。
1 農作物栽培高度化施設の届出
農地に農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート等で覆う場合、農地法該当規定により農業委員会への届出が必要となります(農地法第43条第1項)。
基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。
また、この届出により当該農地は農地の扱いのままとなりますので、固定資産税は農地として課税され、相続税納税猶予の適用地にすることもできます。
なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃借権等の設定をする場合、届出と合わせて農地法第3条の許可申請等が必要です。
2 主な基準
(1)農作物の栽培の用に供する施設であること。
(2)施設の棟高は8m、軒高は6m以内とし、平屋構造に限る。
(3)屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺農地に2時間以上日影が生じないこと。
(4)施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること。
(5)本制度の対象であることを示す標識(農業委員会より交付)を設置すること。
3 高さに関する基準
棟高8m以内
軒高6m以内
また、およそ30cm以下の基礎を施工する場合においては、当該基準の上部からそれぞれ8m及び6m以内とする。
4 日影の基準
新たに施設を設置する場合、春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないことを確認する。
既存の施設の底面をコンクリート張りする場合は、次の表を確認してください。
施設の軒の高さ | 敷地境界線から当該施設までの距離 | ||||||||||
2メートル以内 | 2メートル | ||||||||||
2メートル超3メートル以内 | 2.5メートル | ||||||||||
3メートル超4メートル以内 | 3.5メートル | ||||||||||
4メートル超5メートル以内 | 4メートル | ||||||||||
5メートル超6メートル以内 | 5メートル |
5 届出様式等
(1)届出書(様式第1号) 43条届出書 [Excelファイル/26KB]
(2)営農計画書(様式第2号) 営農計画書 [Excelファイル/22KB]
(3)同意書(様式第3号) 同意書 [Excelファイル/22KB]
(4)その他(添付書類等)
・字図
・登記事項証明書(全部事項)
※申請者が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款(写し)
・その他農業委員会が必要と認めるもの(申請地や施設の構造が分かるもの等)
<連絡先>延岡市農業委員会事務局
(0982)22-7028