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事務処理ミスの公表方法の見直し
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更新日:2026年5月20日更新
事務処理ミスの公表方法の見直しについて
本市では、これまで市民生活や市政運営に影響を与える事務処理ミスを個別案件ごとに公表してきましたが、その公表方法を見直し、令和8年4月1日より新たな運用を開始しました。これにより、事案の内容と市民生活や市政運営への影響度に応じ、下記のとおり「個別」または「一括」の方法により公表を行い、市民の皆様へ伝えるべき情報の明確化を図ります。
個別公表
公表時期
随時
公表要件
市民生活又は市政運営に及ぼす影響が重大な事案
公表方法
案件が発生した都度、事案の内容や発生経緯等を記載した個別の資料により、報道機関への情報提供(又は記者会見)及び市ホームページへの掲載
対象事例
- 特に秘匿性の高い個人情報の漏えいなど、国の個人情報保護委員会への報告を必要とする個人情報の漏えい
- 市民等に重大な不利益を与えた、又は与えるおそれがあるもの
- 市民等への速やかな注意喚起が必要なもの
- 今後、被害拡大、又は二次被害のおそれがあるもの
- 著しく不適切な事務処理があったもの 等
一括公表
公表時期
月1回(公表案件がある場合)
公表要件
個別公表にあてはまらない事案
公表方法
事案の概要や再発防止策等を月ごとにとりまとめ、報道機関への情報提供及び市ホームページにリスト形式で掲載
その他
公表により、市民のプライバシーを侵害するおそれ等がある場合は公表しないことがあります。




