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選挙カーについて
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更新日:2024年3月18日更新
選挙カーによる選挙運動
選挙カーの音量
選挙カーで候補者の名前を連呼したり、街頭演説を行う時の音量について、公職選挙法では原則として規制はありません。
ただし、選挙カーによる選挙運動にもルールはあります。選挙カーを使った選挙運動をすることができる期間や時間帯は法で定められており、選挙カーの走行中は「連呼行為」という同じことを繰り返し言うことだけが認められています。なぜ、選挙カーで名前ばかり繰り返すのかと疑問に思われたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、実は「連呼行為」以外は走行中は認められていないからなのです。
また、「学校」「病院」「診療所」「その他療養施設」の周辺では静穏を保持するように努めなければならない、と定められています(公選法第140条の2)。
実際に音が大きいと苦情を申し立てる方もいらっしゃいますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙期間中は市民の皆様に、ご理解ご協力をお願いしています。
ただし、選挙カーによる選挙運動にもルールはあります。選挙カーを使った選挙運動をすることができる期間や時間帯は法で定められており、選挙カーの走行中は「連呼行為」という同じことを繰り返し言うことだけが認められています。なぜ、選挙カーで名前ばかり繰り返すのかと疑問に思われたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、実は「連呼行為」以外は走行中は認められていないからなのです。
また、「学校」「病院」「診療所」「その他療養施設」の周辺では静穏を保持するように努めなければならない、と定められています(公選法第140条の2)。
実際に音が大きいと苦情を申し立てる方もいらっしゃいますが、候補者にとっては法律で定められた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙期間中は市民の皆様に、ご理解ご協力をお願いしています。
選挙運動ができる期間・時間帯
・立候補の届け出が受理されたときから投票日の前日まで
・午前8時から午後8時まで
・午前8時から午後8時まで