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仕事で海外勤務になっても投票はできるの?
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更新日:2021年8月1日更新
国外に居住している場合でも、一定の要件を満たせば国政選挙(衆議院・参議院)の投票はできます。(※地方選挙では投票できません)。
このような方の投票を在外投票といいますが、在外投票を行うためには、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っていることが条件となります。
1.在外選挙人名簿の登録方法
在外選挙人名簿の登録は本人の申請によって行います。申請後、国外の住所が確認されると、在外選挙人名簿に登録されます。在外選挙人名簿に登録されると、在外公館を経由して在外選挙人証が交付されます。
在外選挙人名簿に登録されるための申請方法は以下の2種類です。
(1)出国時申請
国外への転居届を出す際に、在外選挙人名簿への登録を選挙管理委員会事務局で申請できます。申請時には次の1と2が必要となります。
- 在外選挙人名簿登録移転申請書[PDFファイル/125KB](出国する本人の署名が必要)
- 申請者の本人確認書類(旅券(パスポート)やマイナンバーカードなど公的機関が発行した顔写真つきのもの)
※旅券番号を記入する欄があるため、旅券や旅券番号のメモをご持参ください。
※出国後の住所を確認するため、出国後は『在留届』を忘れずに在外公館へ提出してください。
※委任を受けて代理人が申請するときには申出書も提出してください。
(2)在外公館申請
居住地を管轄する在外公館の窓口で申請できます。在外公館が3ヵ月以上住所を有したことを確認した後に、国内での最終住所地において在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証が交付されます。登録の申請は3ヵ月経っていなくても行うことができます。
2.在外投票の方法
「在外選挙人証」を交付されれば在外投票ができますが、在外投票には2つの方法があります。
(1)在外公館に行って在外投票を行う方法
- 在外公館に行き、「在外選挙人証」を提示して投票します。
- 在外投票のできる期間は、公示日の翌日から投票日の6日前までです。
(2)郵便で投票用紙等を請求し、自宅で投票用紙を記載して郵送する方法
- 「在外選挙人証」と投票用紙の請求書を選挙管理委員会に郵送(直接持参も可能です。)
- 選挙管理委員会から郵送された投票用紙に記入し、選挙管理委員会に返送
※投票用紙の請求は、公示日以前から可能です。選挙が行われる場合は早めに請求してください。
※投票用紙の記入は公示日の翌日から投票日の前日までですが、郵便にかかる日数を考慮して早めに送付してください。