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立候補する際に必要なものって?

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

選挙に立候補するとき、どんなものが必要になるのでしょうか?
立候補すれば当然ながら選挙運動を行いますので、選挙運動に関する様々な準備があるでしょうけど、選挙管理委員会はそれぞれの候補者の選挙運動について指導する立場にありません(もちろん違法行為は指導しますが)ので、ここでは、立候補届の際に必要な書類等の説明をします。
なお、立候補届出には本人が届け出る場合と、本人の承諾を得て本人以外の者が推薦届を行う場合がありますが、推薦届出は殆んどありませんので、以下は本人届出のみの説明です。
また、市の選挙管理委員会が公職選挙法により行う選挙は、市長選挙と市議会議員選挙ですので、この二つの選挙についての説明となります。

1.立候補届出の際に必ず必要なもの(ない場合は立候補届出が受け付けられないもの)

  1. 候補者届出書
  2. 供託証明書
  3. 宣誓書
  4. 戸籍謄(抄)本又は全部(一部)事項証明書

解説

1.の「候補者届出書」は立候補届出の基本的なもので当然に必要です。年齢については、届出日ではなく、投票日現在で記入していただくので注意が必要です。

2.~4.の書類は立候補届出の添付書類として法令で定められたもので、「供託証明書」は供託所である法務局に法定の金額を供託したことの証明書です。「宣誓書」は、候補者となることができない者ではないことを宣誓する文書です。「戸籍謄(抄)本」については、発行日が概ね3ヶ月以内のものということになっています。本人のものがあれば構いませんので抄本で結構です。最近は戸籍が電算化され、戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「一部事項証明書」に代えて発行する市町村が多いようです。
これらの文書は、立候補届出において提出が義務付けされていますので、どれか一つでも揃っていないようだと、届出に不備があるということで立候補を受付けられなくなります。

2.場合によっては届出が必要なもの

  1. 所属党派(政治団体)証明書
  2. 通称認定申請書
  3. 選挙運動期間中報酬を支給する者の届出書

解説

これらの書類は、揃っていなくても立候補の受付はできますが、届出書や選挙運動に影響のある文書です。
まず1.の「所属党派証明書」ですが、立候補届出書に「所属党派」を記入する欄がありますので、ここに所属党派を記載する場合にはこの「所属党派証明書」を添付する必要があります。この証明書がない場合は「所属党派」の欄には『無所属』と記入することになります。

次に2.の「通称認定申請書」は、立候補届出の告示、新聞広告、選挙公報、投票所の候補者氏名掲示において、本名以外の通称を使用したいという場合に提出する文書です。ここでいう通称には、漢字をかな書きにするといった場合も含まれます。

3.の「選挙運動期間中に報酬を支給する者の届出書」ですが、本来選挙運動は無報酬で行われるべきもので選挙運動に対して報酬を支給することは買収とみなされます。しかしながら、選挙運動用自動車における車上運動員(いわゆるウグイス嬢)や演説の際の手話通訳者、そして選挙運動事務所の事務員については、専門的な職種であることから報酬を支給することが認められています(報酬の上限はありますが)。これらの方に報酬を支給する場合はこの届出が必要です。

3.実質的な選挙運動に関わる文書

  1. 出納責任者選任届
  2. 選挙事務所設置届

解説

選挙運動に関する収入及び支出については全て出納責任者が行うことになっています。このため、「出納責任者選任届」を提出しない場合は選挙運動に関する一切の支出ができず、実質的に選挙運動ができないということになります。候補者本人を出納責任者として届け出ることも可能です。

公職選挙法は選挙事務所の設置を認めていますが、それ以外の休憩所などの設置は一切認めていません。したがって「選挙事務所設置届」を提出しないと選挙に関する事務や打合せといったことができなくなります。候補者や支援者の自宅を選挙事務所として届け出ることも可能です。

4.選挙管理委員会が届出をお願いする文書

  1. 住民票
  2. 常用漢字使用承諾書
  3. 候補者経歴調査票

解説

「住民票」は候補者の住所を確認するために必要で、発行日から3ヶ月以内のものを提出してもらいます。「常用漢字使用承諾書」は候補者の住所などに常用漢字以外の文字が使われている場合は常用漢字に代えて使用することを承諾する文書です。「候補者経歴調査票」は、マスコミから照会があった場合に答えるための資料です。

いずれも立候補届出に必要な書類というわけではありませんが、立候補受付及びその後の手続きがスムーズにいくように選挙管理委員会から各候補者に提出を依頼するものです。

5.一定期限までに提出が必要なもの

  1. 選挙(開票)立会人となるべき者の届出書・承諾書
  2. 個人演説会開催申出書

解説

開票の際に、候補者は開票立会人を開票に立ち会わせることができます。この届が「開票立会人となるべき者の届出書」で、立会人となることを承諾した文書とセットで届け出ます。届出の期限は投票日(選挙期日)の3日前までです。市長選挙や市議会議員選挙では開票の際に併せて当選人の決定を行います(選挙会)ので、「選挙立会人となるべき者の届出書」になります。

「個人演説会の開催申出書」は開催日の2日前までに提出する必要があります。ただし、この届出は選挙管理委員会が指定した施設を使用する場合であって、それ以外の施設を使用する場合は必要ありません。
これ以外にも選挙事務所や出納責任者に異動があった場合は随時届け出る必要があります。

6.選挙公報に関する届出

延岡市では、市長選挙及び市議会議員選挙において選挙公報を発行することを条例で定めています。このため、選挙公報の原本、掲載用の写真、掲載申請書を立候補届出日に提出していただく必要があります。この届けは立候補受付の終了時刻である午後5時まででないと受付できません。

市長選挙と市議会議員選挙では、必ず立候補届出説明会を開催しています。また、届出書類に関する事前審査も行っています。前述したように立候補届出書類に不備があると受付そのものができませんし、選挙公報は1週間で印刷と各世帯への配布を終えねばなりませんので、事前に原稿を審査しておく必要があります。立候補を予定される方は必ず説明会と予備審査に出席していただきますようお願いします。