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立候補のための供託金ってどんなもの?

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

選挙に立候補するためには必ず供託金が必要です。供託金は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐためのものです。供託金の額は選挙の種類によって次のように決められています。また、ある一定の得票数(没収点)がないと没収されます。没収された供託金は、国や都道府県、市区町村に納められ、税金と同じように使われます。

なお、供託物没収点を上回った場合、又は無投票当選の場合は、返還請求することができます。

選挙の種類

供託金の額

供託金の没収点

衆議院小選挙区選出議員

300万円

有効投票総数の10分の1

参議院選挙区選出議員

300万円

有効投票総数をその選挙区の定数で割った8分の1

都道府県議会議員

60万円

有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1

都道府県知事

300万円

有効投票総数の10分の1

指定都市の市議会議員

50万円

有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1

指定都市の市長

240万円

有効投票総数の10分の1

指定都市以外の市議会議員

30万円

有効投票総数をその選挙区の定数で割った10分の1

指定都市以外の市長

100万円

有効投票総数の10分の1

町村長

50万円

有効投票総数の10分の1

※町村議会議員の選挙には供託金はありません。

1.比例代表選挙の供託金

1.衆議院比例代表選挙の場合

比例代表選挙の場合は名簿を届け出ることになりますが、名簿に登載された人数に600万円をかけた金額になります。ただし、衆議院選挙では小選挙区の候補者を比例代表選挙の名簿に登載することができます(重複立候補)ので、これらの方については一人につき300万円(小選挙区分は前述のとおり別に300万円)となります。
比例代表選挙の当選人の数の2倍に600万円をかけた金額と、重複立候補者で小選挙区の当選人となった人数に300万円をかけた金額の合計が、供託金の額を下回った場合には、その差額分が没収されます。

比例代表選挙の候補者が10人、重複立候補者が5人で、比例代表選挙の当選者数が4人、重複立候補者のうち小選挙区の当選者数が3人のとき
供託金 10人×600万円+5人×300万円=7,500万円
当選者数による算定 4人×2×600万円+3人×300万円=5,700万円
没収される供託金の額 7,500万円-5,700万円=1,800万円

2.参議院比例代表選挙の場合

参議院選挙では比例代表選挙と選挙区の重複立候補はありませんので、名簿登載者の数に600万円をかけた金額が供託金となります。
比例代表選挙の当選人の数の2倍に600万円をかけた金額が、供託金の額を下回った場合には、その差額分が没収されます。

届け出た名簿登載者の数が100人で、比例代表選挙の当選者数が45人のとき
供託金 100人×600万円=6億円
当選者数による算定 45人×2×600万円=5億4千万円
没収される供託金の額 6億円-5億4千万円=6千万円