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選挙運動をしていないのに違反になることってあるの?

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

選挙運動は投票を得る目的でなされる行為で、公職選挙法は約80条にわたって様々な制約をしています。大抵の場合、候補者やその選挙運動員が行うものですから、それ以外の方が直接選挙運動に関わらなければ違反になることはないように思えます。

でも、ちょっとまってください。次のような行為は公職選挙法違反になります。

(1)飲食物の提供の禁止

例1

顔なじみの候補者が選挙事務所を立ち上げたので、事務所開きのお祝いに酒を贈った。

例2

近所で選挙の街頭演説をしていた。応援で来ている運動員の中に顔見知りがいたため、大変だろうと栄養ドリンクをあげた。

解説

公職選挙法139条は、「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもってするを問わず、飲食物を提供することができない。(以下省略)」と定めています。つまり、候補者や運動員が提供する場合に限りません。
この飲食物については、「なんら加工せずに飲食できるもの」という判断がされていますので、例1と例2の場合もこの規定に違反してしまいます。

(2)寄附の勧誘の禁止

例3

地区内高齢者の健康促進のためゲートボール大会を開催することとなり、地区出身である市議会議員に優勝カップの提供を依頼した。

解説

公職選挙法199条の2第3項は「何人も、公職の候補者等に対して、当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはならない。(以下省略)」と定めています。
ここでいう寄附は、金銭に限らず物品その他財産上の利益の供与(公職選挙法179条)をいいますので、この例のように優勝カップの提供も寄附にあたります。
※この場合寄附をする候補者も当然に違反となります。