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選挙運動費用っていくら?

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

選挙運動に要する費用には制限があります。かつて選挙にお金がかかりすぎていたために公職選挙法が改正されてきた経緯があります。

選挙運動費用の制限額は選挙によって異なり、下記の計算方法によります。

選挙名

制限額

衆議院(小選挙区)

名簿登録者数×15円に1910万円を加えた金額

参議院(選挙区)

(定数2人の場合:宮崎県は2人です)
名簿登録者数÷定数×13円に2370万円を加えた金額

(定数が4人以上の場合)
名簿登録者数÷定数×20円に2370万円を加えた金額

参議院(比例代表)

5200万円

都道府県知事

名簿登録者数×7円に2420万円を加えた金額

都道府県議会

名簿登録者数÷定数×83円に390万円を加えた金額

指定都市の議会

名簿登録者数÷定数×149円に370万円を加えた金額

指定都市の長

名簿登録者数×7円に1450万円を加えた金額

指定都市以外の市議会

名簿登録者数÷定数×501円に220万円を加えた金額

指定都市以外の市長

名簿登録者数×81円に310万円を加えた金額

町村の議会の議員

名簿登録者数÷定数×1120円に90万円を加えた金額

町村長

名簿登録者数×110円に130万円を加えた金額

※名簿登録者数・・・選挙区内の選挙人名簿登録者数

※定数・・・選挙区における議員定数

※計算した額の100円未満の端数は100円に切り上げます。

(例)延岡市の選挙人名簿登録者数が108,100人のとき、

  • 市長選挙の場合108,100×81+3,100,000=11,856,100円
  • 市議会議員選挙の場合108,100÷29×501+2,200,000≑4,067,520=4,067,600円

経費の種類によっては選挙運動費用とみなされないものもあります。
次の費用は選挙運動費用とみなしません

  • 立候補のための供託金
  • 選挙運動用自動車に要する経費
  • 国又は地方公共団体に支払う租税(消費税は除く)や手数料
  • 選挙期日後の残務整理に要した費用等