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選挙運動費用っていくら?
選挙運動に要する費用には制限があります。かつて選挙にお金がかかりすぎていたために公職選挙法が改正されてきた経緯があります。
選挙運動費用の制限額は選挙によって異なり、下記の計算方法によります。
選挙名 |
制限額 |
---|---|
衆議院(小選挙区) |
名簿登録者数×15円に1910万円を加えた金額 |
参議院(選挙区) |
(定数2人の場合:宮崎県は2人です) |
(定数が4人以上の場合) |
|
参議院(比例代表) |
5200万円 |
都道府県知事 |
名簿登録者数×7円に2420万円を加えた金額 |
都道府県議会 |
名簿登録者数÷定数×83円に390万円を加えた金額 |
指定都市の議会 |
名簿登録者数÷定数×149円に370万円を加えた金額 |
指定都市の長 |
名簿登録者数×7円に1450万円を加えた金額 |
指定都市以外の市議会 |
名簿登録者数÷定数×501円に220万円を加えた金額 |
指定都市以外の市長 |
名簿登録者数×81円に310万円を加えた金額 |
町村の議会の議員 |
名簿登録者数÷定数×1120円に90万円を加えた金額 |
町村長 |
名簿登録者数×110円に130万円を加えた金額 |
※名簿登録者数・・・選挙区内の選挙人名簿登録者数
※定数・・・選挙区における議員定数
※計算した額の100円未満の端数は100円に切り上げます。
(例)延岡市の選挙人名簿登録者数が108,100人のとき、
- 市長選挙の場合108,100×81+3,100,000=11,856,100円
- 市議会議員選挙の場合108,100÷29×501+2,200,000≑4,067,520=4,067,600円
経費の種類によっては選挙運動費用とみなされないものもあります。
次の費用は選挙運動費用とみなしません
- 立候補のための供託金
- 選挙運動用自動車に要する経費
- 国又は地方公共団体に支払う租税(消費税は除く)や手数料
- 選挙期日後の残務整理に要した費用等