本文
県外の大学に通っていても延岡市で投票できる?
Q.県外の大学に進学しましたが、数年間だけのことなので住民票は延岡市に置いています。投票はどこでするのですか?
A.自宅から県外の大学に通っているような場合は投票できますが、県外の大学で自宅からの通学はまずありえませんので投票できないといった方がいいでしょう。
過去の裁判の結果(判例)によれば、県外に限らず他の市町村のアパートや寮に住んでいて、そこから大学や専門学校に通っているといった場合には、就学地が生活の本拠であるからその市町村の選挙人名簿に登録(選挙人名簿の登録については『18歳から選挙で投票できるようになったの?』を参照してください)されるべきであると判断されています。
つまり、住民票を就学地(住んでいるアパート等)に移して、その市町村の選挙人名簿に載せてもらいなさいということです。
ちょっと分かりにくいと思いますが、
選挙人名簿は、住所地のある市町村の選挙管理委員会で作成される
↓
学生の住所は就学地(実際に住んでいるところ)である
↓
地元に住民票があっても、そこが住所でなければ(実際に住んでいなければ)選挙人名簿に登録できない
こういうことになります。
実際のところ、大学や専門学校に進学した場合に住民票は延岡市に置いたままにしておくケースがよくあるようですが、こういった場合は必ず転出届をして住民票を移されるようお願いします。住民基本台帳法においても、他の市町村に転出した場合は転出届をするように定めていますので、法律で定めた住所ではないところで選挙人名簿に登録することが誤りであるのは当然ともいえます。
現実には、本人が県外の大学等に通っているかどうかまで調査することはできませんから、選挙管理委員会は住民票を基に選挙人名簿を作成します。したがって選挙の際の入場券も本人宛に発送されますが、投票の際に、県外の大学に通っていることをお聞きした場合は、投票をお断りするしかありません。
こういったトラブルが起きないよう、転出届は必ず行っていただきますようお願いします。