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投票所へ行くことが困難な重い障害等をお持ちの方へ

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

 身体に重い障がいがあるために投票所(期日前投票所を含む。)へ行って投票することができない人が、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等を利用して投票ができる制度です。

 なお、この制度の利用を希望される場合は、事前に申請手続きが必要です。詳しい手続きについては選挙管理委員会事務局(電話22-7026)までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票ができる方は、下記の表に該当する方です。

身体障害者手帳

障がい名

障がいの程度

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級または2級

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級または3級

免疫、肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

障がい名

障がいの程度

両下肢、体幹の障がい

特別項症から第2項症

心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、

肝臓の障がい

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

郵便等による不在者投票の代理記載制度の対象者

 上記の表に該当し郵便等による不在者投票ができる方で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ市の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

身体障害者手帳

障がい名

障がいの程度

上肢、視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

障がい名

障がいの程度

上肢、視覚の障がい

特別項症から第2項症