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18歳から選挙で投票できるようになったの?

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

平成27年6月の公職選挙法改正で、満20歳以上だった選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ、平成28年の参議院議員通常選挙から満18歳以上の方が投票できるようになりました。

ただし、18歳になり選挙権が与えられたら、必ず投票できるのかというと、そうではなく、選挙人名簿に登録されていないと投票はできません。

選挙人名簿の登録の仕組みは次のようになります。

1.被登録資格

選挙人名簿に登録されるためには、18歳に達しているだけでなく、同一の市町村に3ヶ月以上住所がなければなりません。同一の市町村ですから、延岡市内で住所が変わっても(転居)問題はありませんが、延岡市内から他の市町村に住所が変わった(転出)場合は、新しい市町村に転入届を提出したときから3ヶ月経過する必要があります。

2.登録の機会

上記1の要件を満たした人が登録されますが、登録は毎日行うわけではありません。
通常は、毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日(上記1の要件を満たしているかどうかを判断する日)として、登録資格を満たしている人を翌日の2日の日に登録します。これを定時登録といいます。
定時登録とは別に、選挙が行われる際にも同様の登録を行います。この場合の登録基準日はその選挙を管理する選挙管理委員会が決めますが、大抵の場合は告示日(立候補届出日)の前日を基準日と定めています。これが選挙時登録です。

3.登録の抹消

このようにして選挙人名簿への登録が行われますが、登録されても他の市町村に転出した場合は、転出後4ヶ月を経過するとその登録は抹消されます。

4.選挙人名簿の登録と各選挙との関わり

市長選挙と市議会議員選挙では、選挙人名簿に登録されていても他の市町村に転出した場合は投票ができません。
県知事選挙と県議会議員選挙では転出先が県内であれば投票できます。
国政選挙(衆議院及び参議院)では、選挙人名簿に登録があれば転出していても投票できます。