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監査の種類と監査結果

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

定期監査(地方自治法第199条第4項の規定による監査)

市の予算・契約などの財務に関する事務の執行や、公営企業などの経営に関する事業の管理が適正かつ効率的に行われているかなどの点を中心に、すべての課を対象として監査を実施します。

定期監査報告書

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)

市が補助金や貸付金などの財政的援助を行っている団体や、市の施設を管理している指定管理者などに対し、その援助等の出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査します。

財政援助団体等監査報告書

決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)

市の一般会計・特別会計・公営企業会計の決算について、決算書と関係書類などの計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかなどの点を中心に審査します。

決算審査意見書

基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項の規定による審査)

特定の目的のために定額の資金を運用している基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどの点を中心に審査します。

基金運用状況審査意見書

健全化判断比率等審査(財政健全化法第3条第1項、第22条第1項の規定による審査)

財政の健全化判断比率、公営企業会計の資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、適正に算定されているかを審査します。

財政健全化審査意見書・資金不足比率審査意見書

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)

会計管理者(一般会計と特別会計)と公営企業管理者(公営企業会計)の保管する毎月の現金の現在高、出納関係の帳簿類の計数の正確性を検証するとともに、出納事務が適正に行われているかを検査します。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項の規定による監査)

市長や職員などについて、違法または不当な財務会計上の行為が認められるとして、住民から請求があった場合に監査を実施します。

住民監査請求監査結果

随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるときは、定期監査に準じて随時実施します。

行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)

市の行政事務全般について、法令等に基づいて適正に行われているかという視点に加え、効率的・能率的に行われているかなどの点を中心に実施します。

行政監査報告書

その他の監査

このほか、次のような監査があります。

  • 住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条第1項の規定による監査)
  • 議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項の規定による監査)
  • 市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項の規定による監査)
  • 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の8第3項、地方公営企業法第34条の規定による監査)
  • 指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査)