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請求書や見積書等への押印が省略できるようになりました

印刷ページ表示 更新日:2021年12月23日更新

令和4年1月1日より、市民・事業者の皆様の負担軽減と利便性の向上を図るため、市に提出する書類への押印が省略できます。

■押印が省略できる書類

【会計手続に関する書類】
 ・請求書
 ・領収書
 ・請求、受領に係る委任状
 ※市へ提出していただく請求書の様式を一部変更しています。以下のリンク先でご確認ください。
【入札・契約に関する書類】
 ・見積書
 ・工事着手届
 ・現場代理人選任通知書など 計77種類
 ※その他の書類については、以下のリンク先でご確認ください。
【補助金に関する書類】
 ・補助金等交付申請書
 ・補助事業中止・変更承認申請書
 ・補助事業実績報告書
 ・補助金等請求書
 ・収支計算書


●いずれも、これまでどおり、押印があっても受け付けます。
●提出された書類について、必要に応じて電話等で確認をさせていただくことがあります。

<問い合わせ先>

●会計手続に関すること

 請求書を提出する担当課又は会計課までお問い合わせください。

●入札・契約に関すること

 契約管理課までお問い合わせください。 

●補助金に関すること

 補助金を申請する担当課へお問い合わせください。

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