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請求書や見積書等への押印が省略できるようになりました
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更新日:2021年12月23日更新
令和4年1月1日より、市民・事業者の皆様の負担軽減と利便性の向上を図るため、市に提出する書類への押印が省略できます。
■押印が省略できる書類
【会計手続に関する書類】
・請求書
・領収書
・請求、受領に係る委任状
※市へ提出していただく請求書の様式を一部変更しています。以下のリンク先でご確認ください。
・請求書
・領収書
・請求、受領に係る委任状
※市へ提出していただく請求書の様式を一部変更しています。以下のリンク先でご確認ください。
【入札・契約に関する書類】
・見積書
・工事着手届
・現場代理人選任通知書など 計77種類
※その他の書類については、以下のリンク先でご確認ください。
・見積書
・工事着手届
・現場代理人選任通知書など 計77種類
※その他の書類については、以下のリンク先でご確認ください。
【補助金に関する書類】
・補助金等交付申請書
・補助事業中止・変更承認申請書
・補助事業実績報告書
・補助金等請求書
・収支計算書
●いずれも、これまでどおり、押印があっても受け付けます。
●提出された書類について、必要に応じて電話等で確認をさせていただくことがあります。
・補助金等交付申請書
・補助事業中止・変更承認申請書
・補助事業実績報告書
・補助金等請求書
・収支計算書
●いずれも、これまでどおり、押印があっても受け付けます。
●提出された書類について、必要に応じて電話等で確認をさせていただくことがあります。