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林野火災注意報・林野火災警報の運用について

印刷ページ表示 更新日:2025年12月22日更新
 岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・林野火災警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・林野火災警報の運用について

 林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。発令区域は、市内全域となります。

林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について

1.林野火災注意報の発令基準
以下の⑴、⑵のいずれかの条件に該当する場合
 ⑴ 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリ以下
 ⑵ 前3日間の合計降水量が1ミリ以下かつ乾燥注意報が発表された場合


2.林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令中に、強風注意報が発表された場合


3.発令された場合の規制について
火災予防条例の「火の使用の制限」となり、注意報では「努力義務」、警報では「義務」が課せられます。

「火の使用の制限」とは

  • 山林、原野等において火入れをしないこと。
  • 煙火(花火、のろし)を消費しないこと。
  • 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  • 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  • 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  • 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
     

4.発令時の「火の使用の制限」について

  • 「林野火災注意報」
    林野火災警報の前段階の位置付けとなり、罰則を伴わない努力義務。
  • 「林野火災警報」
    消防法で罰則が定められており、30万以下の罰金又は拘留に処する場合があります。

     

5.林野火災注意報・林野火災警報の発令期間について
降水量が少なく、空気の乾燥しやすい、1月から5月とします。


6.林野火災注意報・林野火災警報状況の発令、広報について
市のHPやSNS、また通信指令課での音声案内(34-1100)でお知らせします。なお、林野火災警報に至ったときは、防災行政無線や消防車両での広報も実施します。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について

【従前より】
 ⑴ 神事や地域の伝統行事でおこなわれるもの(例:どんと焼き、かがり火、火渡り等)
 ⑵ 農林漁業を営む上でやむを得ずおこなわれる軽微なものについては、消防が通報を受けたときに本当の火災かどうかを判断する上で必要であるため、事前の届出をお願いしています。
 ※届け出されている方は、注意報発令時に消防本部から連絡させていただきます。


今回の改正により、「たき火」についても、届出が必要となりました。

  • 上記、⑴⑵の他に届出が必要な「たき火」の例
    屋外でのキャンプファイヤー、暖をとるためのたき火、飯盒炊飯の火等。
  • 届出が不要な例
    屋外でのバーベキュー、七輪の炭火、使用目的に沿ったアウトドアガスバーナーの使用等。

行為を行う場合はあらかじめ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」を、消防本部警防課に提出してください。
また、届け出た場合であっても、行為そのものを許可・承認するものではありません。
他の住民により火災と誤認し通報があった場合は、消防機関が出向き、消火活動をする場合があります。
なお、廃棄物の焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2に基づき、一部の例外を除きごみの焼却(野外焼却)は禁止されています。

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