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住宅用火災警報器の設置・維持管理のお知らせです
住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を自動的に感知し、警報や音声により知らせる機器です。
平成23年6月1日から全ての住宅に設置が義務化されました。
1.なぜ義務化されたのか
住宅火災による死者は、全体の6割以上が「逃げ遅れ」によるものです。火災死者数は就寝時間帯に発生した火災によるものが多くなっています。
このようなことから、就寝時間帯も含め住宅火災による「逃げ遅れ」を無くすために、設置が義務付けられました。
2.設置が必要となる場所
寝室・階段等に設置が必要です。
※階段は、寝室が2階以上にある場合に必要です。
取りつけ場所のイメージ
※台所への設置は努力義務となっています。
3.設置は誰がするのか
自己所有の住宅
所有者
賃貸住宅
住宅所有者(家主)または管理者、または占有者(借主)
※賃貸の場合は、所有者や管理者に確認しましょう。
4.購入できる場所
家電量販店、ホームセンター、消防設備業者などから購入することができます。
購入の際は、一定の規格に適合した事を示す表示(右のマークがあるもの)がある製品を
購入の目安として下さい。
5.住宅用火災警報器の点検方法
住宅用火災警報器設置後は、定期的に点検を行いましょう。
正常な場合
「ピーピーピー」、「ピーピーピー火事です」、「正常です」など
※警報音はメーカーにより異なります。
電池切れの場合
「ピッ・・・ピッ・・・」
故障の場合
「ピッピッピッ・・・ピッピッピッ・・・」
※電池のコネクタが、本体にしっかり差し込まれていないと音が鳴らない場合もあります。
ブザー音についてはウェブで確認することもできます。「とりカエル ブザー音」で検索を
6.故障や電池切れなどの異常があった場合
住宅用火災警報器の交換をしましょう。
また、住宅用火災警報器の使用期限は、一般的に7年から10年といわれています。10年経過した住宅用火災警報器は電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。
10年経った住宅用火災警報器は交換をしましょう!!
7.悪質な訪問販売にご注意ください
消防署の職員や市役所の職員が「住宅用火災警報器」を販売することはありません。また、特定の業者に商品を斡旋したり、販売を依頼することもありません。
住宅用火災警報器の訪問販売は「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象です。
困ったときは消費生活センターへご相談ください。