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防火対象物に係る表示制度のご案内です

印刷ページ表示 更新日:2024年3月5日更新

ホテル・旅館等関係者、利用者の皆様へ

「防火対象物に係る表示制度」について

表示マーク

概要

平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災を受けて、ホテル・旅館等の火災被害拡大防止対策等の一環として「防火対象物に係る表示制度」が始まりました。

この制度は、ホテル・旅館等の関係者からの申請に基づき、消防機関が審査し、消防法令や建築基準法令等に定められた防火・防災上一定の基準に適合している場合に「表示マーク」を交付する制度です。

目的

本市では、この制度を通じて、ホテル・旅館等の利用者に対して、ホテル・旅館等の防火・防災安全に関する情報を提供し、防火安全体制が確立されることを目的としています。

表示対象物

表示マークの対象となる建物は、以下のホテル・旅館等となります。

3階建て以上で収容人員が、30名以上のホテル・旅館等(複合用途の建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)

※申請は義務ではありませんが、より多くの事業者様からの申請をお待ちしております。

受付審査等開始日

平成26年8月1日以降

申請

申請については、下記のとおりです。

  1. 表示マーク交付(更新)申請書を作成し、申請書に必要な報告書等を添付して、消防本部予防課に申請します。
  2. 必要な報告書等は、下記のとおりです。
    • ア防火(防災管理)対象物定期点検報告書(写)※1、※2
    • イ防火(防災管理)対象物定期点検の特例認定通知書(写)
    • ウ消防用設備等点検結果報告書(写)
    • エ定期調査報告書(写)【建築基準法第12条】※2
    • オ製造所等定期点検記録(写)
    • カその他(写)※3

※1消防本部に報告済みの場合は添付の省略可。

※2法令上、点検や調査の義務がない場合でも、点検や調査をして、添付する必要があります。

※3点検結果等による不備事項の改修状況、防火管理業務等に関する書類、消防長又は消防署長が必要と認めた書類。

書類審査・現地確認・判定について

申請を受け、書類審査を行い、現地確認により消防法令等及び建築基準法令に適合しているかを審査した結果、表示マーク交付の可否を判定します。

表示マーク等の交付について

消防機関による審査及び現地確認の結果、表示基準に適合していると認められる場合は、表示マーク等を消防本部において行う交付式で交付します。

※1審査及び現地確認の結果、基準に適合している場合は、表示基準適合通知書を交付します。

※2表示マーク受領した際には、「表示マーク受領書」の提出が必要です。

表示マークの掲出等について

交付された表示マークを見えやすい場所(フロントなど)に掲出することができ、可能な場合は、ホームページ等へ消防長又は消防署長から交付された表示マークの電子データを使用することが出来ます。

なお、表示制度の詳細については、下記担当課までお問合せください。

表示マークを受けたホテル・旅館等

防火対象物に係る表示制度の届出

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