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消防法令違反対象物の公表制度について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月16日更新

延岡市消防本部では消防法令違反対象物の公表制度を実施しています。

 1   延岡市における公表対象物一覧(令和6年4月16日更新)

   公表対象物一覧(延岡市様式第8号) [PDFファイル/31KB]

2 違反対象物の公表制度とは

建物の利用者自らがその建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反を延岡市のホームページにより公表する制度です。

3 公表の対象となる防火対象物は

飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院・社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物です。

防火対象物

4 公表の対象となる違反内容は

建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない消防法令違反です。

公表の対象

5 公表する内容は

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

6 公表の方法は

延岡市のホームページに掲載します。(ホームページへの掲載は、当該違反の是正のために必要な措置が履行されるまでの間、継続して行います。)

7 公表の時期は

消防が立入検査で違反を確認し、関係者に消防法令違反を通知した日から30日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

8 公表までの流れ

公表までの流れ。消防が対象施設を検査し、消防用設備が設置されていない場合、違反を通知します。その後30日経過しても改善されていない場合、市のホームページで公表されます。

9 防火対象物の関係者の皆様へ

次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防本部へご相談ください。

  • 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
  • 飲食店、物品販売店、旅館、病院、社会福祉施設などが新たに入居する場合
  • 窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する場合

10 公表制度の根拠

平成29年3月28日に延岡市火災予防条例の一部が改正され、第47条の3「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」が追加され、平成30年4月1日より施行されました。この規程により重大な消防法令違反対象物を公表することとなりました。

11 施行日

平成30年4月1日

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