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消防法一部改正に伴う飲食店消火器設置のお知らせです

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

令和元年10月から小規模な飲食店にも消火器具の設置が義務となりました。

1.飲食店は延べ面積にかかわらず消火器具の設置が必要です。

 改正前は、延べ面積150平方メートル以上の飲食店には業務用消火器などの消火器具の設置が義務付けられていましたが、令和元年10月から、原則としてすべての飲食店に消火器具の設置が義務となっています。

※まだ、消火器具を設置していない飲食店は、業務用消火器などの消火器具を設置してください。

消火

2.設置後は点検・報告を!!

 設置が義務付けられた消火器具は、6ヵ月ごとに点検し、その結果を1年に1回、所定の様式で延岡市消防本部予防課に報告が必要です。また、消火器の点検報告には、消火器点検アプリを活用する方法もあります。

※消火器点検アプリは、「App Store」や「Google Play」でダウンロードすることができます。

点検を

3.消火器具の設置免除について。

※以下の装置があれば消火器の設置は免除できます。

  • 調理油加熱防止装置
  • 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
  • その他の危険な状態の発生の防止および発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)

※リーフレットもありますのでご活用ください。

消火器法改正リーフレット[PDFファイル/101KB]

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