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消防用設備等点検報告制度のご案内です

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

消防用設備等点検結果報告制度とは?

 消防用設備等は、いつなんどきに火災が発生しても確実に機能を発揮する必要があります。そのためにも日頃の維持管理が重要です。このため、消防法で消防用設備等の設置義務のある建物の関係者に、設置している消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長に報告することを義務付けています。

1.消防用設備等とは?

建物の用途、規模、構造及び収容人数に応じ、各種消防用設備等が設置されています。

代表的な消防用設備等

  • 消火設備・・・消火器・屋内消火栓・スプリンクラー設備 他
  • 警報設備・・・自動火災報知設備・非常警報設備・消防機関へ通報する火災報知設備 他
  • 避難設備・・・避難器具・誘導灯・誘導標識 他

消火器自動火災報知設備誘導灯

2.点検の種類と報告期間

 6ヵ月に1回の機器点検と1年に1回の総合点検を行う必要があります。

屋内消火栓

  • 機器点検:外観又は簡易な操作による確認をする点検
  • 総合点検:実際に消防用設備を作動させ、総合的な機能を確認する点検

[参照 平成16年5月31日消防庁告示9号]

​点検後は、建物の用途によって決められた期間ごとに、消防本部へ報告をする必要があります。

  • 特定防火対象物:1年に1回
    (用途例:病院、ホテル、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物)
  • 非特定防火対象物:3年に1回
    (用途例:工場、倉庫、事務所、共同住宅など)

 ※届出様式は、日本消防設備安全センター法令様式<外部リンク>からダウンロードすることができます。

3.点検報告の流れ

(1)事前打ち合わせ[点検実施者(業者)との日時・手順などの打ち合わせ]

(2)点検作業の実施[点検実施者の氏名、資格の確認・作業内容の確認]

(3)点検作業終了後[消防用設備等が正常な状態に復元されてるか確認・点検結果を点検表に正しく記入されているか確認]

(4)点検結果の報告[報告書に必須事項の記載と押印・消防本部予防課へ報告書を持参して報告(点検業者に依頼可)]

※点検については、専門的な知識、技術を有する消防設備士又は消防設備点検資格者に依頼することをお勧めします。

消太

4.郵送受領について

 点検結果報告書は郵送での受付も行っています。

 郵送する際は、消防用設備等点検結果報告書2部返信用封筒を同封し消防本部予防課までお送り下さい。

5.用途休止について

 建物を使用していない場合(休止、空き家など)は用途休止届出書の提出が必要となります。必要事項を記載し消防本部予防課まで提出して下さい。

 届出様式は、下記のファイルよりダウンロードできますのでご活用下さい。

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